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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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3.3. その他
○ 品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止され
る内容の広告は、医療広告として適切ではなく、厳に慎むべきであるため、医療広告ガ
イドライン等に則り、任意の調査や行政指導を行う(その際のおおよその対応期限につ
いては、上記のステップ0~1を参照。)


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