よむ、つかう、まなぶ。
資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1. 指導・措置の全体像
1.1. 指導・措置のステップ
・
指導・措置は、医療広告ガイドライン第6の4(2)に則り、次のステップで実施する。な
お、個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするもので
はない。
ア 調査及び行政指導
イ 報告命令又は立入検査
ウ 中止命令又は是正命令
エ 告発
オ 行政処分
~1年
所
要
期
間
(
目
安
)
~6か月
2~3か月
ステップ0
ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合
(覚知)
立入検査、
通報等
プ
ロ
セ
ス
任意の調査
照会
通知、改善
指導等
応じない場合や
書類等に疑義がある場合
ステップ3
中止命令
管理者変更・
許可取り消し
等
是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う
報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合
報告命令
立入検査
指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合
ステップ2
報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善
3
司法警察員
に対する告発
1.1. 指導・措置のステップ
・
指導・措置は、医療広告ガイドライン第6の4(2)に則り、次のステップで実施する。な
お、個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするもので
はない。
ア 調査及び行政指導
イ 報告命令又は立入検査
ウ 中止命令又は是正命令
エ 告発
オ 行政処分
~1年
所
要
期
間
(
目
安
)
~6か月
2~3か月
ステップ0
ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合
(覚知)
立入検査、
通報等
プ
ロ
セ
ス
任意の調査
照会
通知、改善
指導等
応じない場合や
書類等に疑義がある場合
ステップ3
中止命令
管理者変更・
許可取り消し
等
是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う
報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合
報告命令
立入検査
指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合
ステップ2
報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善
3
司法警察員
に対する告発