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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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1. 指導・措置の全体像
1.1. 指導・措置のステップ


指導・措置は、医療広告ガイドライン第6の4(2)に則り、次のステップで実施する。な
お、個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするもので
はない。
ア 調査及び行政指導
イ 報告命令又は立入検査
ウ 中止命令又は是正命令
エ 告発
オ 行政処分

~1年










~6か月
2~3か月

ステップ0

ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合

(覚知)
立入検査、
通報等






任意の調査
照会

通知、改善
指導等

応じない場合や
書類等に疑義がある場合

ステップ3

中止命令

管理者変更・
許可取り消し


是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う

報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合

報告命令
立入検査

指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合

ステップ2

報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善

3

司法警察員
に対する告発