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資料4 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議の議論について.pdf (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》 |
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限定出荷解除可否に係る更なる調査について②
第14回「医療用医薬品の安定確保策に関する
関係者会議」提出資料(一部改変)
調査結果を踏まえた課題(1)
今回行った更なる調査では、通常出荷品目の割合が数量ベースで多い成分規格の限定出荷品目について対象としたが、
自社の数量シェアが低い場合であっても、「条件付きで限定出荷解除可能」(同成分規格の限定出荷品目の一部が解除
されることが条件)の回答よりも、「他社と同時であれば限定出荷解除可能」(同成分規格の限定出荷品目が全て一斉
に解除されることが条件)の回答が約9割(38品目/42品目)となっており、各社が限定出荷解除可否の判断を行う際
に、慎重な企業判断を行っていると想定される。
※調査対象品目数:320品目(60社)
②条件付きで限定出荷解除可能
50品目(限定出荷解除が直近の日薬連調査(6月分)までに間に合わないが、在庫の積み上げ等の必要な対応・検討を行った後であ
れば限定出荷解除可能。解除予定時期 7月:25品目、8月:21品目、9月:2品目、10月:2品目)
4品目(同成分規格の限定出荷品目の一部が解除されることが条件)
20品目(解除のための条件が、時期又は他社の供給量以外のもの(例:バラ包装を中止してPTPに注力する、販売中止になった他社
品の在庫消尽後における市場状況を見極める必要がある等))
③他社と同時であれば限定出荷解除可能
38品目(同成分規格の限定出荷品目が全て一斉に解除されることが条件)
今後区分B以降の調査を進めるとともに、供給不安解消に向けた実効性ある取組みとして、成分規格単位で、限定出
荷(「他社品の影響」、「その他」)品目の製造販売業者が限定出荷解除の可否をより具体的に検討するための方策に
ついて、競争政策上の観点に留意しつつ検討してはどうか。
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第14回「医療用医薬品の安定確保策に関する
関係者会議」提出資料(一部改変)
調査結果を踏まえた課題(1)
今回行った更なる調査では、通常出荷品目の割合が数量ベースで多い成分規格の限定出荷品目について対象としたが、
自社の数量シェアが低い場合であっても、「条件付きで限定出荷解除可能」(同成分規格の限定出荷品目の一部が解除
されることが条件)の回答よりも、「他社と同時であれば限定出荷解除可能」(同成分規格の限定出荷品目が全て一斉
に解除されることが条件)の回答が約9割(38品目/42品目)となっており、各社が限定出荷解除可否の判断を行う際
に、慎重な企業判断を行っていると想定される。
※調査対象品目数:320品目(60社)
②条件付きで限定出荷解除可能
50品目(限定出荷解除が直近の日薬連調査(6月分)までに間に合わないが、在庫の積み上げ等の必要な対応・検討を行った後であ
れば限定出荷解除可能。解除予定時期 7月:25品目、8月:21品目、9月:2品目、10月:2品目)
4品目(同成分規格の限定出荷品目の一部が解除されることが条件)
20品目(解除のための条件が、時期又は他社の供給量以外のもの(例:バラ包装を中止してPTPに注力する、販売中止になった他社
品の在庫消尽後における市場状況を見極める必要がある等))
③他社と同時であれば限定出荷解除可能
38品目(同成分規格の限定出荷品目が全て一斉に解除されることが条件)
今後区分B以降の調査を進めるとともに、供給不安解消に向けた実効性ある取組みとして、成分規格単位で、限定出
荷(「他社品の影響」、「その他」)品目の製造販売業者が限定出荷解除の可否をより具体的に検討するための方策に
ついて、競争政策上の観点に留意しつつ検討してはどうか。
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