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資料4 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議の議論について.pdf (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》
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【簡素化】
供給停止・薬価削除プロセスの簡素化


第13回「医療用医薬品の安定確保策に関する
関係者会議」提出資料(一部改変)

関係学会・製薬企業双方の負担軽減の観点から、関係学会への意見聴取のプロセスを簡素化(以下の網掛け部分
を省略)。ただし、企業がプロセスの簡素化を目指して意図的にシェアを下げることがないよう、「代替品が存
在し、過去5年間の平均シェアが3%以下のもの」に限って適用する。




• 代替品が存在し、過去5年間の平均シェアが3%以下のもの
簡素化するプロセス

①-1

代替企業

①-2

関係学会

製薬企業






厚生労働省



関係学会








①-2:製薬企業が対象品目の供給停止について、事前に関係学会の了承を得

②:製薬企業が厚生労働省に対して、「供給停止事前報告書」を提出する
(事前に関係学会及び代替企業の了承が得られていることを確認の上、
受領)
③:厚生労働省が対象品目の供給停止可否について、関係学会の意見を聴く
④:厚生労働省が製薬企業に対して、医療機関・薬局に対して販売中止に係
る情報提供を行うことを了承する


製薬企業

①-1:製薬企業が対象品目の代替品の増産対応について、事前に代替企業の
了承を得る

医療機関

⑤:製薬企業が医療機関・薬局に対して、対象品目の販売中止に係る情報提
供を行う

・薬局

⑥:製薬企業が厚生労働省に対して、 「薬価削除願」を提出する



⑦:厚生労働省が対象品目の薬価削除可否について、関係学会の意見を聴く

厚生労働省

⑧:厚生労働省が対象品目を経過措置期間(最大1年間)へと移行するため
の告示を行う





関係学会

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