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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》
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論点⑥ 不正行為への対応について
■現状
○受験者は、試験問題の漏えい、営利目的利用への荷担等、試験の公平性が損なわれるような行為を
行った場合は、同意書に基づき、共用試験の結果及び当該年度の受験資格が取り消される。

■検討の方向性
○改正後の医師法においては、公的化後の共用試験に合格した者は、臨床実習において医業をするこ
とができるとされるとともに、共用試験の合格が医師国家試験の受験資格の要件とされる。
○このため、受験者本人への聞き取りなどによる事実確認を含め、厳格な手続に基づく調査を行った上
で、不正行為の内容が特に悪質と判断される場合は、翌年度まで受験を許可しないことも含め、適切
に対応することが必要ではないか。
【参考】医師法(昭和23年法律第201号)
第15条
医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止さ
せ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

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