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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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医師養成課程の見直し
1 医師国家試験の受験資格における共用試験合格の要件化
2 医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化
<背景>
<背景>
○ 大学における臨床実習開始前の医学生の能力を全国的に一
定の水準に確保することを目的として、公益社団法人「医療系
大学間共用試験実施評価機構」が実施する「共用試験」 (臨
床実習前OSCE、CBT)については、平成17年から正式に実
施され、現在は、全ての医学生が受験するなど、大学における医
学教育の中で臨床実習前に医学生の知識・技能を試験する機
会として確立されている。
○ 医師法第17条により医師でないものの医業は禁じられていると
ころ、医師免許を持たない医学生が大学における臨床実習で行
う医行為については、その目的・手段・方法が社会通念から見て
相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度
であれば基本的に違法性はないと考えられている。
○ 一方で、大学が行う臨床実習については、診療参加型の実習
が十分に定着しておらず、その要因として、医学生が臨床実習で
行う医行為についての法的な担保がなされていないことが指摘さ
れている。
<改正の内容>
<改正の内容>
大学における医学教育の中で重要な役割を果たしている共用試験
について、医師国家試験の受験資格の要件として医師法上位置
づけることとする。また、共用試験の合格は医学生が一定水準の技
能・態度のレベルに達していることを担保するものであることから、共用
試験に合格していることを臨床実習において医業を行うための要件
とする。
医学生がより診療参加型の臨床実習において実践的な実習を行う
ことを推進し、医師の資質向上を図る観点から、「共用試験」に合
格した医学生について、医師法第17条の規定にかかわらず、大学
が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医療に関する
知識及び技能を修得するために医業を行うことができることとす
る。
医師の養成課程
2年
3年以上
臨床研修
専門研修
6年
高等学校
入学試験
医学部
診療参加型
臨床実習
共用試験
医師国家試験
(知識・技能の評価)
臨床研修修了
生涯教育
専門医資格取得
8
1 医師国家試験の受験資格における共用試験合格の要件化
2 医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化
<背景>
<背景>
○ 大学における臨床実習開始前の医学生の能力を全国的に一
定の水準に確保することを目的として、公益社団法人「医療系
大学間共用試験実施評価機構」が実施する「共用試験」 (臨
床実習前OSCE、CBT)については、平成17年から正式に実
施され、現在は、全ての医学生が受験するなど、大学における医
学教育の中で臨床実習前に医学生の知識・技能を試験する機
会として確立されている。
○ 医師法第17条により医師でないものの医業は禁じられていると
ころ、医師免許を持たない医学生が大学における臨床実習で行
う医行為については、その目的・手段・方法が社会通念から見て
相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度
であれば基本的に違法性はないと考えられている。
○ 一方で、大学が行う臨床実習については、診療参加型の実習
が十分に定着しておらず、その要因として、医学生が臨床実習で
行う医行為についての法的な担保がなされていないことが指摘さ
れている。
<改正の内容>
<改正の内容>
大学における医学教育の中で重要な役割を果たしている共用試験
について、医師国家試験の受験資格の要件として医師法上位置
づけることとする。また、共用試験の合格は医学生が一定水準の技
能・態度のレベルに達していることを担保するものであることから、共用
試験に合格していることを臨床実習において医業を行うための要件
とする。
医学生がより診療参加型の臨床実習において実践的な実習を行う
ことを推進し、医師の資質向上を図る観点から、「共用試験」に合
格した医学生について、医師法第17条の規定にかかわらず、大学
が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医療に関する
知識及び技能を修得するために医業を行うことができることとす
る。
医師の養成課程
2年
3年以上
臨床研修
専門研修
6年
高等学校
入学試験
医学部
診療参加型
臨床実習
共用試験
医師国家試験
(知識・技能の評価)
臨床研修修了
生涯教育
専門医資格取得
8