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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》
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医道審議会 医師分科会
(令和元年6月19日) 資料

共用試験導入に至る議論の流れ
医学教育の改善に関する調査研究協力者会議(文部省、昭和62年)
○ 教育目標の明確化、カリキュラム改善、臨床実習充実と評価、卒前と卒後研修の関連等多くの提言

臨床実習検討委員会最終報告 (厚生省、平成3年)
○ 医師法で無免許医業罪がもうけられている目的は患者の生命・身体の安全を保護することにあるため、医学生の医行為も、その
目的・手段・方法が、社会通念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば基本的に違法性
はないと解釈できると整理。
○ 違法性阻却の条件として、①侵襲性のそれほど高くない一定のものに限られること、②指導医による指導・監督の下に行われるこ
と、③臨床実習にあたり事前に医学生の評価を行うこと、④患者等の同意を得ること、の4点が必要とされた。

「21世紀医学・医療懇談会報告」第1次~第4次報告(文部省、平成8年~平成11年)
○ 全国的に一定の水準を確保するために「共通の評価システムを作る事を検討」と明記

「21世紀における医学・歯学教育の改善方策について-学部教育の再構築のために-(文部科学省、平成13年)
○ 学部教育内容の精選=「モデル・コア・カリキュラム」:教育内容ガイドライン作成

○ 臨床実習開始前の適切な評価システム構築=共用試験システムの開発

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