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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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医療法及び医師法の一部を改正する法律
(平成30年法律第79号)(抜粋)
附 則
(検討)
第二条 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、か つ、多様化している状況にお
いても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第
二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」という。)が行う臨
床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医
師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の
措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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(平成30年法律第79号)(抜粋)
附 則
(検討)
第二条 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、か つ、多様化している状況にお
いても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第
二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」という。)が行う臨
床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医
師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の
措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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