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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》
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改正法条文
(医師法の一部改正)
第十一条 医師国家試験は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることがで
きない。
一 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学
生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価する
ために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共
用試験」という。)に合格した者に限る。)
二・三 (略)
2 厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道
審議会の意見を聴かなければならない。
第十七条の二 大学において医学を専攻する学生であつて、共用試験に合格したものは、前条の
規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として
具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。次条において同
じ。)をすることができる。

附帯決議
(附帯決議:衆議院)
六、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化を
踏まえ、診療参加型臨床実習に則した技能修得状況を確認するための試験の公的化を含め、
医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。
(附帯決議:参議院)
十四、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化
を踏まえ、診療参加型臨床実習に則した技能修得状況を確認するための試験の公的化を含
め、医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。

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