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資料1 共用試験の公的化に係る論点について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》
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シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて
医道審議会医師分科会 報告書 概要 (令和2年5月)
○従来より卒前教育と卒後教育は分断され、連続性が乏しいと評されてきたが、医師が修得すべき知識・技能が増加していることや、プロフェッショナリズム教育の
重要性が増していることなどから、卒前教育においても医学生が診療に参加し、医療現場を中心として一貫して行う必要性が認識されてきた。
〇医学生が診療チームの一員として診療に参加する診療参加型臨床実習の充実のため、医学生の質の担保とその医行為について法的な位置付けが重要。
○今回は、(1)共用試験CBTの公的化、(2)共用試験臨床実習前OSCEの公的化、(3)いわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて検討した。

(1)共用試験CBTの公的化
・ 全大学で実施され、項目反応理論などの問題の精度管理の手法や評価手法が確立している。
・ 医学教育でその位置付けは確立されており、医師国家試験の受験要件とする等による公的化に相当する試験である。

(2)共用試験臨床実習前OSCEの公的化
・ 現状の医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験する機会として確立している。
・ 臨床実習前に一定水準の技能・態度のレベルに達していることを試験することは極めて重要であり、共用試験CBTとともに公的化す
べきである。
・ 模擬患者が重要な役割を果たしており、全国的に取り組む組織の創設や模擬患者に対する研修体制の整備などの検討が必要。

(3)いわゆるStudent Doctorの法的位置づけ
・ 臨床実習開始前の共用試験を公的化することで、一定の水準が公的に担保されることから、実習において医行為を行う、いわゆる
Student Doctorを法的に位置づけることが可能となる。
・ 実施する行為については、指導する医師が適宜、医学生の能力と患者の状態等を勘案して判断すべき。
共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけによる影響

他の診療参加型臨床実習の充実のための取組

(1)医学教育への影響
・ 臨床実習の診療参加型化の促進につながる。
(2) 医学生(医師)個人への影響
・ 手技等を経験する機会が増加し、手技の比重が高い診療科に対する積極的な効
果により、診療科偏在是正に対する効果が期待される。
・ 臨床研修における負担が一部軽減され医師の働き方改革にも資することが期待され
る。
(3) いわゆるStudent Doctorが診療参加型臨床実習を行う際の患者同意等
・ 同意を患者から得られやすくなることで、診療参加型臨床実習が促進される。
・ 将来的に患者理解が進んだ場合、一般的な処置について、特別な同意取得の必要
なく、診療参加型実習において行うことを可能となることが望ましい。
(4) 地域における実習と地域医療への影響
・ 主体性を持って地域医療を体感することで、将来のキャリアに良い影響が与えられる。
・ 各養成課程の中で現状よりも地域に貢献することが可能となる。

(1) 患者の医育機関等へのかかり方
患者自身も共に医師を育てる認識に基づいた、患者の協力が不可欠であり、下記
の点を国民に広く周知する取り組みを行う必要がある。
・ いわゆるStudent Doctorが共用試験に合格し、診療参加型の臨床実習を行
うに足る学生であること。
・ 大学病院はその設置目的に医学生の育成が盛り込まれていること。
・ 将来的な地域医療や総合的な診療能力を持つ医師の確保のため、大学病院
以外の医療機関で臨床実習が行われること。
(2) 診療参加型臨床実習の指導体制
・ 教員等が十分に学生教育に時間を充てることができ、また評価される必要がある。
・ 臨床研修医や専攻医も屋根瓦式に医学生への指導を積極的に行うことが望まし
い。
(3) 医学生が加入する保険
・ 医学生を保護する観点から強く推奨されるべき。
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