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資料 次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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研修管理委員会の役割
6 研修管理委員会等の要件
研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行
うとともに、研修プログラムの質の向上に努めるものとする。そのため、研修管理委員会は、
臨床研修を行っている間、指導歯科医等の研修歯科医の指導に当たる者が、適宜、研修歯
科医ごとの研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を補い、あらかじ
め定められた研修期間内に臨床研修を修了することができるよう配慮するよう指導しなけれ
ばならない。
また、研修管理委員会は、指導体制を含め研修プログラムの質の向上を図るため、各臨床
研修施設等との連携を密にし、研修を実施する各臨床研修施設等の研修の実施状況を把
握した上で、研修プログラムの評価を行い、臨床研修の目標の見直しや指導歯科医等の資
質の向上、臨床研修施設群の構成の見直し等、研修プログラムの質の向上をすること。
歯科医師法第十六条の二第十一項に規定する臨床研
修に関する省令の施行について(施行通知)
第2の6 研修管理委員会等の要件
9
6 研修管理委員会等の要件
研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行
うとともに、研修プログラムの質の向上に努めるものとする。そのため、研修管理委員会は、
臨床研修を行っている間、指導歯科医等の研修歯科医の指導に当たる者が、適宜、研修歯
科医ごとの研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を補い、あらかじ
め定められた研修期間内に臨床研修を修了することができるよう配慮するよう指導しなけれ
ばならない。
また、研修管理委員会は、指導体制を含め研修プログラムの質の向上を図るため、各臨床
研修施設等との連携を密にし、研修を実施する各臨床研修施設等の研修の実施状況を把
握した上で、研修プログラムの評価を行い、臨床研修の目標の見直しや指導歯科医等の資
質の向上、臨床研修施設群の構成の見直し等、研修プログラムの質の向上をすること。
歯科医師法第十六条の二第十一項に規定する臨床研
修に関する省令の施行について(施行通知)
第2の6 研修管理委員会等の要件
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