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資料  次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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フォローアップ研修とは
令和3年度制度改正において、歯科医師臨床研修制度が概ね5年毎に見直しが行われていることや、社会環境の変
化に伴い、歯学教育も含め歯科保健医療を取り巻く状況が変化していることから、指導歯科医はこのような状況を理解
し、研修歯科医の指導にあたることが求められるため、指導歯科医のフォローアップ研修が設けられた。
歯科医師臨床研修制度の改正に関する
ワーキンググループ(第13回)

指導歯科医のフォローアップ研修(案)

令和2年2月21日(金)

資料
一部改変

(1) 指導歯科医のフォローアップ研修については、必ずしも現在の指導歯科医講習会のように規定の内容の講習会を1回受講するも
のではなく、単位制とする。
(2) フォローアップ研修は、テーマ及び必要な単位数を決め、関係学会や関係団体等が実施する研修等を指導歯科医が適宜受講する。
(3) 初回受講年度(又は更新研修受講の届出を行った年度)の翌年から起算して5年以内に、必要な更新研修を受講する。
【イメージ(例)】

R3.4.1

R4.4.1

R5.4.1

R6.4.1

R7.4.1

R8.4.1

R9.4.1

初回
R3年度中に指導歯科
医講習会(初回)受講

R9年度年次報告に記載
(4月30日までに提出)

R4年度~R8年度の間に更新研修を必要単位数受講

(4) 2回目以降の更新については、更新研修受講の年次報告を行った年度から起算して5年目の年次報告までに、必要な更新研修を
受講する。
【イメージ(例)】

R9.4.1

R10.4.1

R11.4.1

R12.4.1

R13.4.1

更新
R9年度年次報告で更
新研修受講済み報告

R9年度~R13年度の間に次回更新に必要な単位数の研修を受講

R14.4.1

R15.4.1
更新

R14年度年次報告に記載
(4月30日までに提出)
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