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資料  次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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2. ハラスメント対策の強化 (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法

【現状】・ 職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は
7万2千件超(Hz9年度)で 6年連続で全ての相談の中でトップ。
・ セクハラの 相談性数は約7千性(Hz29年度)と高水準にとどまる。

壇働施策総合推進法>の履正)

で1 ) 国の施策にハラスメント対策を明記 人放索給玲伏流
〇 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進(ハラスメント対策)を明記
する。

(2 ) かワョハラ スメント防止対策の法制化 (労働施策総合推進法)

幅的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
③肖環境を鶴すること」(身体的苦しくは精神的大痛を与えること)をいうことを明記する」

〇 事業主に、パワーハラスメント防止のため、 相談体制の整備等の必用管理上の措置を講じることを義務付ける。

〇 パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため
厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。

だする内fifififififiiiiiaaaaaaeaaaaeeeeeoeoes」
: ・パワハラの具体的な定義

。 本鈴内容 (現行のセタハラ防止の措置義務と同様)
・ 3つの要素の具体的内容 "事業によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知 啓発
Fw パワハラに該当するしない人行為倒 ょ 苦情などに対する相談体制の整備
> 適正な藝囲の業務指示や指導についてはパワハラに 、。 援害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
当たらないこと 等 _

深 取引先や顧客等がらの著しい迷喜行為(いわ中るカスタマーハラスメント)については、 法律上の措置義務の対象とはしないが
指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

〇 パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
(行政ADR) の対象とするとともに、 措置義務等について履行確保(助言、 指導、勧告等)のための規定を整備する。
〇 中小事業主に対する配慮等

パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮 (令和4年3月31日までの間は、支力義務とする。
※その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティングゲ、 セミナー開催等の公的支援を実施する。

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