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資料 次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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年次報告におけるD-REISの運用について①
○ 年次報告は、省令において地方厚生局に必要事項を記載した報告書(エクセル様式)を提出す
ることになっているが、現在はD-REISの入力により提出する運用を行っている。
•
歯科医師法第十六条の二第一項に規
定する臨床研修に関する省令
第十二条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の
開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関
する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床
研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提
出しなければならない。
•
歯科医師法第16条の2第1項に規定
する臨床研修に関する省令の施行に
ついて
13 臨床研修施設の年次報告
(1) 単独型臨床研修施設の年次報告
ア 単独型臨床研修施設の開設者は、毎年4月 30 日までに、
当該病院又は診療所関する年次報告書(様式7)に、現に行っ
ている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労
働大臣に提出しなければならないこと。また、研修協力施設
と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設に
関する年次報告書(様式7)を添付すること。
イ 年次報告書(様式7)及び添付書類は、当該単独型臨床研
修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて
に送付すること。
22
○ 年次報告は、省令において地方厚生局に必要事項を記載した報告書(エクセル様式)を提出す
ることになっているが、現在はD-REISの入力により提出する運用を行っている。
•
歯科医師法第十六条の二第一項に規
定する臨床研修に関する省令
第十二条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の
開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関
する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床
研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提
出しなければならない。
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歯科医師法第16条の2第1項に規定
する臨床研修に関する省令の施行に
ついて
13 臨床研修施設の年次報告
(1) 単独型臨床研修施設の年次報告
ア 単独型臨床研修施設の開設者は、毎年4月 30 日までに、
当該病院又は診療所関する年次報告書(様式7)に、現に行っ
ている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労
働大臣に提出しなければならないこと。また、研修協力施設
と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設に
関する年次報告書(様式7)を添付すること。
イ 年次報告書(様式7)及び添付書類は、当該単独型臨床研
修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて
に送付すること。
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