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資料 次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律 (令和元年 6 月 5 日公布) の概要
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整情するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事
業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の
新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。
改正の概要
/
1. 玄性活躍の推進【女性活躍推進法】
け) 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
(2) 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在 1項目以上の公表
を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から 1項目以上公表することとする。
あわせて、 NM 人華名公表ができるこ ととする。
『 に閉 こ優双 5 届 制度 (プラチナえるぼし) の創設
2 . ハラスメント対策の強化
1) 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」 (ハラスメント対策) を
明記【労働施策総合推進法】
(② パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法]
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務 (相談体制の整備等) を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
②) パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
3) セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
②) 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※ パワーハラスメント及びぴいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整展
公布日から起算して1年を超えない男囲内において政令で定める日(淳和2年6月1日)
(ただし、 1 1) (2の対象拡大は3年(令和4年4月1日)、2 1)は公布日。また、2(2)①について、中小事業主は公布日から起算し
て3年を超えない男囲内において政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務)
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の一部を改正する法律 (令和元年 6 月 5 日公布) の概要
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整情するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事
業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の
新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。
改正の概要
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1. 玄性活躍の推進【女性活躍推進法】
け) 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
(2) 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在 1項目以上の公表
を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から 1項目以上公表することとする。
あわせて、 NM 人華名公表ができるこ ととする。
『 に閉 こ優双 5 届 制度 (プラチナえるぼし) の創設
2 . ハラスメント対策の強化
1) 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」 (ハラスメント対策) を
明記【労働施策総合推進法】
(② パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法]
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務 (相談体制の整備等) を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
②) パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
3) セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
②) 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※ パワーハラスメント及びぴいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整展
公布日から起算して1年を超えない男囲内において政令で定める日(淳和2年6月1日)
(ただし、 1 1) (2の対象拡大は3年(令和4年4月1日)、2 1)は公布日。また、2(2)①について、中小事業主は公布日から起算し
て3年を超えない男囲内において政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務)
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