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資料 次期歯科医師臨床研修制度の見直しについて[3.3MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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(3) セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化 (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法)
① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、 他の労働者に対する言動に
注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。
※パワーハラスメント、 いわ中るマタニティハラスメントについても同様(②③④も同じ)
②) 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
労働者が相談等を行うことに臣踏することがないよう、 労働者がセクシュアルハラスメント等に関して事業主に相談したこと
等を理由とした不利益取扱いを禁止する。
③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
事業主に対し、 他社から雇用管理上の措置の実施(事実確認等)に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務を設ける。
※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、 相談に応じる等の措置義務の対象となるこ
とを指針で明確化する。
に関わら らず、 場の則像も参考人として出頭の求めや意見肝取が行えるよう、 対象者を拡大する。
へ
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(3) セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化 (男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法)
① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、 他の労働者に対する言動に
注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。
※パワーハラスメント、 いわ中るマタニティハラスメントについても同様(②③④も同じ)
②) 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
労働者が相談等を行うことに臣踏することがないよう、 労働者がセクシュアルハラスメント等に関して事業主に相談したこと
等を理由とした不利益取扱いを禁止する。
③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
事業主に対し、 他社から雇用管理上の措置の実施(事実確認等)に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務を設ける。
※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、 相談に応じる等の措置義務の対象となるこ
とを指針で明確化する。
に関わら らず、 場の則像も参考人として出頭の求めや意見肝取が行えるよう、 対象者を拡大する。
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