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資料1 国立健康危機管理研究機構 中期目標(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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第2回国立健康危機管理研究機構評価準備部会
2024(令和6)年 12 月 19 日
資料1
国立健康危機管理研究機構 中期目標(案)
第1
政策体系における法人の位置付け及び役割等
1.中期目標期間における国の政策体系上の法人の位置づけ
国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、国立感染症研究所
(以下「感染研」という。)と国立研究開発法人国立国際医療研究センター
(以下「NCGM」という。)を統合し、国立健康危機管理研究機構法(令和
5年法律第 46 号。以下「機構法」という。)に基づき、令和7年4月に創設さ
れる。
機構法においては、機構が感染症有事の際に政府の方針に従い、迅速・柔
軟・確実に業務を実施し、かつ、国際的に卓越した能力を有する研究者を獲得
できる処遇を実現するために、厚生労働大臣による広範な監督権限が必要であ
り、かつ、人事・組織などの運営を柔軟に行える組織であることが必要である
ため、独立行政法人ではなく特殊法人としている。一方で、特殊法人であって
も、これまでの国立研究開発法人としての機能等を引き続き有するため、中期
目標の策定等に当たり、厚生労働省国立研究開発法人等審議会、独立行政法人
評価制度委員会及び健康・医療戦略推進本部の意見聴取等を行うものである。
2.機構の役割(ミッション)
機構の設立の趣旨は、我が国における新型コロナウイルス感染症に関するこ
れまでの取組を踏まえ、次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化の
一環として、新たな専門家組織を創設することとされた(「新型コロナウイル
ス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対
応の具体策」
(令和4年9月2日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
)
。
これは、厚生労働省が掲げる政策体系における基本目標(安心・信頼してか
かれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること)及び施策大目標(新興
感染症への対応を含め、感染症の発生・まん延を防止するとともに、感染症に
よる健康危機発生時に迅速かつ適切に対処する体制を整備すること)を踏まえ、
機構において、感染症その他の疾患に関し、調査、研究、医療の提供、国際協
力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査、病原体解析から臨
床研究及び公衆衛生分野の研究(以下「公衆衛生研究」という。)までを総合
的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るものである。
政府の感染症危機管理の体制としては、令和5年9月に内閣官房に内閣感染
症危機管理統括庁が設置され、感染症対応に係る関係省庁に対する総合調整を
平時から有事まで一貫して統括し、厚生労働省は感染症対応の実務の中核を担
うこととなる。機構は、次の感染症危機への備えをより万全にしていくため、
感染研及びNCGMの統合の成果を生かして質の高い科学的知見を迅速に獲得
1
2024(令和6)年 12 月 19 日
資料1
国立健康危機管理研究機構 中期目標(案)
第1
政策体系における法人の位置付け及び役割等
1.中期目標期間における国の政策体系上の法人の位置づけ
国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)は、国立感染症研究所
(以下「感染研」という。)と国立研究開発法人国立国際医療研究センター
(以下「NCGM」という。)を統合し、国立健康危機管理研究機構法(令和
5年法律第 46 号。以下「機構法」という。)に基づき、令和7年4月に創設さ
れる。
機構法においては、機構が感染症有事の際に政府の方針に従い、迅速・柔
軟・確実に業務を実施し、かつ、国際的に卓越した能力を有する研究者を獲得
できる処遇を実現するために、厚生労働大臣による広範な監督権限が必要であ
り、かつ、人事・組織などの運営を柔軟に行える組織であることが必要である
ため、独立行政法人ではなく特殊法人としている。一方で、特殊法人であって
も、これまでの国立研究開発法人としての機能等を引き続き有するため、中期
目標の策定等に当たり、厚生労働省国立研究開発法人等審議会、独立行政法人
評価制度委員会及び健康・医療戦略推進本部の意見聴取等を行うものである。
2.機構の役割(ミッション)
機構の設立の趣旨は、我が国における新型コロナウイルス感染症に関するこ
れまでの取組を踏まえ、次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化の
一環として、新たな専門家組織を創設することとされた(「新型コロナウイル
ス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対
応の具体策」
(令和4年9月2日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
)
。
これは、厚生労働省が掲げる政策体系における基本目標(安心・信頼してか
かれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること)及び施策大目標(新興
感染症への対応を含め、感染症の発生・まん延を防止するとともに、感染症に
よる健康危機発生時に迅速かつ適切に対処する体制を整備すること)を踏まえ、
機構において、感染症その他の疾患に関し、調査、研究、医療の提供、国際協
力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査、病原体解析から臨
床研究及び公衆衛生分野の研究(以下「公衆衛生研究」という。)までを総合
的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るものである。
政府の感染症危機管理の体制としては、令和5年9月に内閣官房に内閣感染
症危機管理統括庁が設置され、感染症対応に係る関係省庁に対する総合調整を
平時から有事まで一貫して統括し、厚生労働省は感染症対応の実務の中核を担
うこととなる。機構は、次の感染症危機への備えをより万全にしていくため、
感染研及びNCGMの統合の成果を生かして質の高い科学的知見を迅速に獲得
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