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資料1 国立健康危機管理研究機構 中期目標(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》
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を構築すること等により、内部統制の充実・強化を図る。
また、研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みを
整備し、一般競争入札を原則としつつも、研究開発業務を考慮し、公正性・透
明性を確保しつつ合理的な調達に努める等、機構の業務方法書に定める事項の
運用を確実に図る。

2.エイズ裁判の和解に基づく対応に関する事項
エイズ治療・研究開発センターは、エイズ裁判の和解に基づき国の責務とな
った被害者の原状回復に向けた医療の取組を、厚生労働省に届いた意見を踏ま
えつつ着実に実施するとともに、HIV感染症に関し、診断及び治療、臨床研
究、診療・療養に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行う。
また、後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成30年厚生労
働省告示第9号)に基づき、HIV感染症に係る中核的医療機関としてブロッ
ク拠点病院等を支援し、地域におけるHIV感染症医療水準の向上を図る。
こうした経緯・役割について、統合後も機構は引き続き十分な認識を持って
対応する。
3.その他の事項(施設・設備整備、情報セキュリティ対策に関する事項を含
む)
施設・設備整備については、機構の機能の維持、向上のほか、費用対効果及
び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備に努める。
また、法令等に基づく実験施設の安全管理を徹底するとともに、所在自治体
等の理解を得て円滑な運営を図る。
医療機関や研究機関を対象としたサイバー攻撃の脅威が増している中、情報
セキュリティ対策を含めた研究セキュリティ・インテグリティの強化に向けて、
「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等を踏まえた
関連サービス・機器・規程及び体制の整備や職員への周知等に努める。
業務全般について、以下の取組を行う。
・ 的確な評価を実施するため、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」
(平成26年9月2日総務大臣決定(最終改定 令和6年11月26日令和6年11
月26日))に基づき策定したこの中期目標を達成するための中期計画を策
定する。
・ 決算検査報告(会計検査院)の指摘も踏まえた見直しを行うほか、「独立
行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)を
始めとする既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、
着実に実施する。

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