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資料1 国立健康危機管理研究機構 中期目標(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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上記取組に係る新興国・途上国における女性とこどもの健康や疾病対策及び
保健システム強化を図るための専門家(ODA実施者、研究者、コンサルタン
ト等)の派遣及び海外の人材を受け入れる研修については、中期計画等におい
て適切な数値目標を設定する。
(3)成果の普及等(機構法第 23 条第1項第 11 号に掲げる業務)〔情報発信事
業〕
第3の1.に掲げた情報発信に加え、機構の活動を各学会のみならず広く一
般社会に発信し、その意義や価値について、幅広く理解を得られるよう、論文
発表、シンポジウム、広報誌や施設公開等において、研究活動や研究成果の分
かりやすい発表・紹介に取り組むとともに、当該研究によって期待される社会
還元の内容等について情報発信を行う。感染症有事の際に人々の意思決定を支
援するための科学的知見を適切に提供できるよう、平時から状況の周知と必要
な情報の提供を積極的に進め、組織としての信頼醸成につなげる。
医療の評価と質の向上、更に効率的な医療の提供を実現するために、関係学
会とも連携しつつ、ゲノム情報、診療データ、患者レジストリ(登録システム)
等を活用し、研究分野において指導力を発揮するとともに、感染症臨床研究ネ
ットワークを始めとする中核的な医療機関間のネットワーク化を推進し、高度
かつ専門的な医療の普及を図り、医療の標準化に努める。また、関係学会と連
携した診療ガイドラインの作成・普及等により、科学的根拠に基づく予防、診
断及び治療法等について、国民向け及び医療機関向けの情報提供の充実を図る。
国際保健医療協力分野においても、国際機関や国内外の関係学会と連携しつ
つ、海外の拠点などとのネットワークを強化し、日本の知見の普及を図る。ま
た、国内外の関係学会、国際機関等と連携しつつ、情報提供の充実を図る。
国民向け及び医療機関向けの情報提供の指標について、中期計画等に適切な
数値目標を設定する。
(4)看護に関する教育及び研究(機構法第 23 条第1項第 12 号に掲げる業務)
〔国立看護大学校事業〕
国立看護大学校においては、機構及び国立高度専門医療研究センターの職員
の養成及び研修を目的として、看護に関する学理、技術の教授、研究及び研修
を行う。その際、国立高度専門医療研究センターとの連携を更に進めるととも
に、機構及び国立高度専門医療研究センターのニーズに対応した人材育成を行
う。
(5)出資等(機構法第 23 条第1項第 13 号に掲げる業務)
〔出資等事業〕
機構における研究開発の成果の実用化や、これによるイノベーションの創出
を図るため、研究開発の成果を直接的に活用する事業者、当該事業者に対する
助言や資金供給等を行うベンチャーキャピタル(ファンドを含む。)や成果活
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保健システム強化を図るための専門家(ODA実施者、研究者、コンサルタン
ト等)の派遣及び海外の人材を受け入れる研修については、中期計画等におい
て適切な数値目標を設定する。
(3)成果の普及等(機構法第 23 条第1項第 11 号に掲げる業務)〔情報発信事
業〕
第3の1.に掲げた情報発信に加え、機構の活動を各学会のみならず広く一
般社会に発信し、その意義や価値について、幅広く理解を得られるよう、論文
発表、シンポジウム、広報誌や施設公開等において、研究活動や研究成果の分
かりやすい発表・紹介に取り組むとともに、当該研究によって期待される社会
還元の内容等について情報発信を行う。感染症有事の際に人々の意思決定を支
援するための科学的知見を適切に提供できるよう、平時から状況の周知と必要
な情報の提供を積極的に進め、組織としての信頼醸成につなげる。
医療の評価と質の向上、更に効率的な医療の提供を実現するために、関係学
会とも連携しつつ、ゲノム情報、診療データ、患者レジストリ(登録システム)
等を活用し、研究分野において指導力を発揮するとともに、感染症臨床研究ネ
ットワークを始めとする中核的な医療機関間のネットワーク化を推進し、高度
かつ専門的な医療の普及を図り、医療の標準化に努める。また、関係学会と連
携した診療ガイドラインの作成・普及等により、科学的根拠に基づく予防、診
断及び治療法等について、国民向け及び医療機関向けの情報提供の充実を図る。
国際保健医療協力分野においても、国際機関や国内外の関係学会と連携しつ
つ、海外の拠点などとのネットワークを強化し、日本の知見の普及を図る。ま
た、国内外の関係学会、国際機関等と連携しつつ、情報提供の充実を図る。
国民向け及び医療機関向けの情報提供の指標について、中期計画等に適切な
数値目標を設定する。
(4)看護に関する教育及び研究(機構法第 23 条第1項第 12 号に掲げる業務)
〔国立看護大学校事業〕
国立看護大学校においては、機構及び国立高度専門医療研究センターの職員
の養成及び研修を目的として、看護に関する学理、技術の教授、研究及び研修
を行う。その際、国立高度専門医療研究センターとの連携を更に進めるととも
に、機構及び国立高度専門医療研究センターのニーズに対応した人材育成を行
う。
(5)出資等(機構法第 23 条第1項第 13 号に掲げる業務)
〔出資等事業〕
機構における研究開発の成果の実用化や、これによるイノベーションの創出
を図るため、研究開発の成果を直接的に活用する事業者、当該事業者に対する
助言や資金供給等を行うベンチャーキャピタル(ファンドを含む。)や成果活
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