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資料1 国立健康危機管理研究機構 中期目標(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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・ 感染症対策の展開に活用できる公衆衛生研究事業における研究成果 20 件以
上
・ First in Human 試験実施件数 1 件以上
・ 感染症に係る研究体制について、統合に伴う研究部門間の協働・連携によ
る各分野の画期的な研究成果4件以上
とすること。
3.サーベイランス業務等〔サーベイランス等事業〕
サーベイランス業務(機構法第 23 条第1項第5号に掲げる業務)については、
国内外における感染症の発生動向の把握、リスク評価や流行予測等の分析、情
報提供等の機能を充実させる。
レファレンス業務(同項第6号に掲げる業務)については、病原体等の検査
の実施、検査方法の開発、試薬等の標準化、標準品の製造・普及等の機能を充
実させる。
地方衛生研究所等に対する支援等(同項第7号に掲げる業務)については、
職員に対するゲノム解析等の専門的技術的な研修の実施、外部精度管理等の技
術的支援等により、地方衛生研究所等の検査機能の向上を図る。
検査等業務(同項第8号から第 10 号までに掲げる業務)については、着実か
つ迅速な実施とともに、世界保健機関等の国際機関との連携や品質管理につい
ての研究等により、検定・検査の質の向上を図る。ワクチン等の国家検定につ
いて着実かつ迅速な実施に努めるとともに、全ての国家検定対象品目がPMD
Aに移管された後についても、機構は、PMDAから委託を受けた実地試験に
ついて、引き続き着実かつ迅速な実施に努める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)に基づき委任を受ける事務について、着実に実施する。
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成 14 年法律第 70 号)に基づき協力を求め
られる牛海綿状脳症の確定診断について、着実かつ迅速に実施する体制の整備
に努める。
4.医療の提供(機構法第 23 条第1項第2号に掲げる業務)
〔診療事業〕
(1)機構で実施すべき総合病院機能等
センター病院(仮称。以下同じ。)では、救急を含む高度な総合診療体制を
活かし、高度な先端医療技術の開発を進めつつ、特定感染症指定医療機関及び
エイズ拠点病院としての中核機能を担う。
国府台病院(仮称)では、肝炎・免疫疾患に関する医療、精神科救急・身体
合併症・児童精神医療の機能を担う。これらを果たした上で、都道府県が策定
する地域医療構想等を踏まえた高度急性期機能等の医療機能を担う。
センター病院は、特定感染症指定医療機関として、また、我が国における感
染症その他の疾患に対する総合的な診療を提供する中核的な医療機関として、
国内外の研究施設及び医療機関等の知見を集約しつつ研究部門と密接な連携を
10
上
・ First in Human 試験実施件数 1 件以上
・ 感染症に係る研究体制について、統合に伴う研究部門間の協働・連携によ
る各分野の画期的な研究成果4件以上
とすること。
3.サーベイランス業務等〔サーベイランス等事業〕
サーベイランス業務(機構法第 23 条第1項第5号に掲げる業務)については、
国内外における感染症の発生動向の把握、リスク評価や流行予測等の分析、情
報提供等の機能を充実させる。
レファレンス業務(同項第6号に掲げる業務)については、病原体等の検査
の実施、検査方法の開発、試薬等の標準化、標準品の製造・普及等の機能を充
実させる。
地方衛生研究所等に対する支援等(同項第7号に掲げる業務)については、
職員に対するゲノム解析等の専門的技術的な研修の実施、外部精度管理等の技
術的支援等により、地方衛生研究所等の検査機能の向上を図る。
検査等業務(同項第8号から第 10 号までに掲げる業務)については、着実か
つ迅速な実施とともに、世界保健機関等の国際機関との連携や品質管理につい
ての研究等により、検定・検査の質の向上を図る。ワクチン等の国家検定につ
いて着実かつ迅速な実施に努めるとともに、全ての国家検定対象品目がPMD
Aに移管された後についても、機構は、PMDAから委託を受けた実地試験に
ついて、引き続き着実かつ迅速な実施に努める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)に基づき委任を受ける事務について、着実に実施する。
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成 14 年法律第 70 号)に基づき協力を求め
られる牛海綿状脳症の確定診断について、着実かつ迅速に実施する体制の整備
に努める。
4.医療の提供(機構法第 23 条第1項第2号に掲げる業務)
〔診療事業〕
(1)機構で実施すべき総合病院機能等
センター病院(仮称。以下同じ。)では、救急を含む高度な総合診療体制を
活かし、高度な先端医療技術の開発を進めつつ、特定感染症指定医療機関及び
エイズ拠点病院としての中核機能を担う。
国府台病院(仮称)では、肝炎・免疫疾患に関する医療、精神科救急・身体
合併症・児童精神医療の機能を担う。これらを果たした上で、都道府県が策定
する地域医療構想等を踏まえた高度急性期機能等の医療機能を担う。
センター病院は、特定感染症指定医療機関として、また、我が国における感
染症その他の疾患に対する総合的な診療を提供する中核的な医療機関として、
国内外の研究施設及び医療機関等の知見を集約しつつ研究部門と密接な連携を
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