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資料1 国立健康危機管理研究機構 中期目標(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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また、感染症発生早期からの全病院対応が可能となるよう、平時から全ての
診療科・部門において適切な感染管理下で治療を行うことができる専門性を目
指し、有事の際には機構内の臨床部門のサージキャパシティを発動する。さら
に、国内外の医療機関や都道府県等との連携の下、有事における人材派遣の調
整が円滑にできるよう準備し、有事の際にはサージキャパシティを確保する。
4.人材育成・確保
【重要度:高】
・ 感染症有事に対応するに当たっては、機構において1.~3.に掲げる機
能を担う人材に加え、国内の公衆衛生対応人材を平時から育成・確保して
おくことが不可欠であるため。
1.~3.に掲げる機能強化に向けた人材を確保・育成するため、専門性の
高い人材の育成を進めるとともに、幅広い人材を対象として裾野を広げること、
また、地域において感染症危機対応のリーダーシップをとることができる人材
を確保する観点から、以下の取組を進める。
・ 機構内の人材については、政府に質の高い科学的知見を提供していくため、
人事配置等を通じ、各部署において感染症有事に対応できるデータ解析等
の人材を育成する。また、国内外の大学・研究機関等とのクロスアポイン
トメントや、国・地方公共団体や民間等も含めた組織的な人事交流等を積
へ い
極的に行うほか、卓越した能力を有する国内外の研究者の招聘等も行い、
基礎研究から臨床研究、公衆衛生研究まで切れ目なく専門性の向上を図る。
・ 国内の多様な公衆衛生対応人材を確保するため、実地疫学専門家養成コー
ス(FETP)、感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラム、地
域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み(IHE
AT)等の研修を行う。また、多施設共同臨床研究の促進や感染症危機管
理に貢献可能な看護職等について、国立看護大学校における養成も併せて
検討する。
また、有事における人材確保のため、サージキャパシティ名簿を作成すると
ともに、人材派遣調整が円滑に実施できるよう必要な事前準備を行う。
第4
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
1.基本的な考え方
機構の発足により、機構法第 23 条第1項各号に掲げるとおり、
・ 感染症については基礎研究から臨床研究、公衆衛生研究までを一貫して担
うほか、関連する国家検定等の業務について、関係法令に基づき引き続き
実施し、
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診療科・部門において適切な感染管理下で治療を行うことができる専門性を目
指し、有事の際には機構内の臨床部門のサージキャパシティを発動する。さら
に、国内外の医療機関や都道府県等との連携の下、有事における人材派遣の調
整が円滑にできるよう準備し、有事の際にはサージキャパシティを確保する。
4.人材育成・確保
【重要度:高】
・ 感染症有事に対応するに当たっては、機構において1.~3.に掲げる機
能を担う人材に加え、国内の公衆衛生対応人材を平時から育成・確保して
おくことが不可欠であるため。
1.~3.に掲げる機能強化に向けた人材を確保・育成するため、専門性の
高い人材の育成を進めるとともに、幅広い人材を対象として裾野を広げること、
また、地域において感染症危機対応のリーダーシップをとることができる人材
を確保する観点から、以下の取組を進める。
・ 機構内の人材については、政府に質の高い科学的知見を提供していくため、
人事配置等を通じ、各部署において感染症有事に対応できるデータ解析等
の人材を育成する。また、国内外の大学・研究機関等とのクロスアポイン
トメントや、国・地方公共団体や民間等も含めた組織的な人事交流等を積
へ い
極的に行うほか、卓越した能力を有する国内外の研究者の招聘等も行い、
基礎研究から臨床研究、公衆衛生研究まで切れ目なく専門性の向上を図る。
・ 国内の多様な公衆衛生対応人材を確保するため、実地疫学専門家養成コー
ス(FETP)、感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラム、地
域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み(IHE
AT)等の研修を行う。また、多施設共同臨床研究の促進や感染症危機管
理に貢献可能な看護職等について、国立看護大学校における養成も併せて
検討する。
また、有事における人材確保のため、サージキャパシティ名簿を作成すると
ともに、人材派遣調整が円滑に実施できるよう必要な事前準備を行う。
第4
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
1.基本的な考え方
機構の発足により、機構法第 23 条第1項各号に掲げるとおり、
・ 感染症については基礎研究から臨床研究、公衆衛生研究までを一貫して担
うほか、関連する国家検定等の業務について、関係法令に基づき引き続き
実施し、
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