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今後の労働安全衛生対策について(建議) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
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加えて成分に応じて使用すべき吸収向の種類)

・入有される化学物質に応じ、保護手袋と して不適当な材料
・信有される成分ごとに適用される法令等

を追加することが適当である。

(ウツ) (ア) 及び (イ) の見直しは、事業者が新たに必須となる通知事項に対応する
ためには一定の期間を要し、かつ、流通の各段階において化学物質を譲渡・提供する
全ての事業者において対応が必要になることを踏まえ、施行までの十分な準備期間を
確保するとともに、その間、国において通知の電子化・標準化を進めるための支援に
取り組むべきである。

イ 化学物質の危険性・有害性情報の通知制度における営業秘密の保持

(ア) 国際連合が策定した GHS 改訂9版 (2021 年) では、企業の営業秘容情報の保持を
保証するべきとされており、EU 等においては、化学物質の成分名に企業の営業秘密が
含まれる場合に通知内容の柔軟化を認める対応がとられている。こうした GHS の考え
方に基づき、EU 等の仕組みを参考に、リスクアセスメントの実施に支障がない範囲で
営業秘の保持を図る必要がある。
具体的には、企業の営業秘の保持の観点から、

・化学物質の成分名が営業秘密に該当する場合には、代替名その他の情報 (以下「代
奉名等」という。) の通知を認めること

・含有量については、代将名等の通知を認める物質についても、現行法令で認められ
ている 10%刻みでの通知を認めること

が適当である。
その際、リスクアセスメントの実施に支障がないことを担保する観点から、

・代奉名等による通知を認めるのは、国による GHS 分類の結果により重篤な健康障害
を生ずる有害性クラスに該当しない物質、特定の有害性クラスであって最も重い区
分 1 に該当しない物質、混合物の有害性区分に影響を与える濃度 (濃度限界) に満
たない場合、特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九与) 等の
特別規則の適用対象物質等になっていなVい物質に限定すること

・成分名以外の通知事項 (物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱
い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置等)
は、非開示を認めないこと

が適当である。

(イ) 代替名等による通知を行う場合には、
・代奉名等の通知が営業秘によるものであることを明示して通知すること
・実際の成分名及び通知 した代奉名等を記録し、通知から 5年間保存 しなければなら

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