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今後の労働安全衛生対策について(建議) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html |
出典情報 | 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》 |
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誠実に応じなかった事案
などが発生していることから、このような不正を防止するために検査業者や登録教将機関
に対する規制を強化する必要がある。
こうした状況を踏まえ、機械等による労働災害防止を推進するため、以下の対応を行う
ことが適当である。
(1) 特定機械等の製造許可及び製造時等検査に係る民間活力の活用の促進
ア 特定機械等の製造許可を行うための書面等審査は、
・ 当該機械等の設計が構造に関する技術的基準に適合するかどうかの審査
・ 製造設備等が基準に適合するかどうかの審査
から構成され、現行では都道府県労働局長が行うものとされているところ、このうち
前者の審査については、十分な専門性を有する民間の登録機関が行えるようにするこ
とが適当である。
その上で、当該響査は、製造許可を受けた後に行われる製造時等検査と一連の流れ
で行われることから、これらは同一の登録機関が行うものとすることが適当である。
イ 製造時等検査について、現在はボイラーと第一種圧力容器に限って民間の登録機関
が行えるようになっているところ、製造時等検査が必要な特定機械等すべてについて
民間の登録機関が行えをるようにする (具体的には移動式クレーンとゴンドラを対象に
追加する) ことが適当である。
ウ アで民間が行えるようにする設計に関する審査と、製造時等検査を行う新たな登録
機関については、その業務の適正な遂行を担保するため、
・現行の登録製造時等検査機関と同等の登録要件を設ける
・登録は機械等の区分及び地域 (複数の都道府県に承る地域ブロック) ごとに行う
・審査等を求められたときの応諾や、一定の知識経験を有する者に審査等を実施させ
ることなど、現行の登録製造時等検査機関と同等の実施義務を課す
・現行の特定機械等に係る登録機関と同様に、登録要件に適合しなくなった場合定義
務規定に違反する場合には厚生労働大臣が適合命令や改善命令を行うことができる
ようにするとともに、和欠格事由に該当する場合や適合命令・改善命令に違反 した場
合等には厚生労働大臣が業務停止や登録の取り消しをできるようにする
ことが適当である。
エ 上記のほか、登録機関による検査・検定の公正な実施を担介するため、検査・検定
の実施方法や合格基準を法令に規定することが適当である。
(2) 機械等に係る登録機関 (検査業者、登録教習機関) の不正防止の強化
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などが発生していることから、このような不正を防止するために検査業者や登録教将機関
に対する規制を強化する必要がある。
こうした状況を踏まえ、機械等による労働災害防止を推進するため、以下の対応を行う
ことが適当である。
(1) 特定機械等の製造許可及び製造時等検査に係る民間活力の活用の促進
ア 特定機械等の製造許可を行うための書面等審査は、
・ 当該機械等の設計が構造に関する技術的基準に適合するかどうかの審査
・ 製造設備等が基準に適合するかどうかの審査
から構成され、現行では都道府県労働局長が行うものとされているところ、このうち
前者の審査については、十分な専門性を有する民間の登録機関が行えるようにするこ
とが適当である。
その上で、当該響査は、製造許可を受けた後に行われる製造時等検査と一連の流れ
で行われることから、これらは同一の登録機関が行うものとすることが適当である。
イ 製造時等検査について、現在はボイラーと第一種圧力容器に限って民間の登録機関
が行えるようになっているところ、製造時等検査が必要な特定機械等すべてについて
民間の登録機関が行えをるようにする (具体的には移動式クレーンとゴンドラを対象に
追加する) ことが適当である。
ウ アで民間が行えるようにする設計に関する審査と、製造時等検査を行う新たな登録
機関については、その業務の適正な遂行を担保するため、
・現行の登録製造時等検査機関と同等の登録要件を設ける
・登録は機械等の区分及び地域 (複数の都道府県に承る地域ブロック) ごとに行う
・審査等を求められたときの応諾や、一定の知識経験を有する者に審査等を実施させ
ることなど、現行の登録製造時等検査機関と同等の実施義務を課す
・現行の特定機械等に係る登録機関と同様に、登録要件に適合しなくなった場合定義
務規定に違反する場合には厚生労働大臣が適合命令や改善命令を行うことができる
ようにするとともに、和欠格事由に該当する場合や適合命令・改善命令に違反 した場
合等には厚生労働大臣が業務停止や登録の取り消しをできるようにする
ことが適当である。
エ 上記のほか、登録機関による検査・検定の公正な実施を担介するため、検査・検定
の実施方法や合格基準を法令に規定することが適当である。
(2) 機械等に係る登録機関 (検査業者、登録教習機関) の不正防止の強化
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