よむ、つかう、まなぶ。
今後の労働安全衛生対策について(建議) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html |
出典情報 | 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
エ 業務上災害の報告の適正化のため、報告主体は、個人事業者が法令上の義務となる
業務上災害の報告を行ったことを理由と して、不利益取扱いを行ってはならないこと
とすることが適当である。
オ 個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患及び精神障害事案については、上記と
は区別して、個人事業者等自身等が労働基準監督緒に報告することができる仕組みを
整備することが適当である。
カ こうした業務上炎害の報告の仕組みが、個人事業者、報告主体等にとって過度な負
担とならないよう、国において、電子申請システムを活用した報告を可能とするなど
の環境整備に取り組むことが適当である。
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
精神障害の労災支給決定件数が令和 5 年度には 883 件と過去最多になり、メンタルヘル
ス不調により連続 1 か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場の割合は、近年上昇傾
向にあり、1 割を超えて推移している。
事業場におけるメンタルヘルス対策については、メンタルヘルス不調の未然防止である
一次予防の強化等の観点から、平成 27 年12 月にストレスチェック制度が導入されたが、
一方で、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、「令和 5 年労働安全衛生調査 (実
態調査)」によれば、労働者数 50 人以上の事業場で 91.3%となっているものの、50 人未満
の小規模事業場においては、30て49 人の事業場で 71.8%、10て29 人の事業場で 56.6%と未
だ取組は低調である。
ストレスチェック制度は、医師の面接指導の実施と相まって労働者からもその効果を高
く 評価されており、和職場環境改善につながった場合には労働者の心理的ストレス反応の改
療等がみられるなど一定の成果を挙げている。ストレスチェック及び医師の面接指導の実
施により自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが
望ましく、個々の労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレスの要因その
ものを低減きせることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性
は事業場規模に関わらないものである。また、ストレスチェックの実施については、制度
創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50 人未満の事業場においては当分
の間努力義務とされたが、現時点において、労働者のプライバシー保護については、人外部
機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されている。
こうした状況を踏まえ、小規模事業場を含めた全ての事業場におけるメンタルヘルス対
策を推進するため、以下の対応を行うことが適当である。
(1) ストレスチェックの実施及び高ストレス者に対する面接指導の実施
ア 現行法では、労働者数 50 人未満の事業場においてはストレスチェックの実施が当分
6
業務上災害の報告を行ったことを理由と して、不利益取扱いを行ってはならないこと
とすることが適当である。
オ 個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患及び精神障害事案については、上記と
は区別して、個人事業者等自身等が労働基準監督緒に報告することができる仕組みを
整備することが適当である。
カ こうした業務上炎害の報告の仕組みが、個人事業者、報告主体等にとって過度な負
担とならないよう、国において、電子申請システムを活用した報告を可能とするなど
の環境整備に取り組むことが適当である。
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
精神障害の労災支給決定件数が令和 5 年度には 883 件と過去最多になり、メンタルヘル
ス不調により連続 1 か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場の割合は、近年上昇傾
向にあり、1 割を超えて推移している。
事業場におけるメンタルヘルス対策については、メンタルヘルス不調の未然防止である
一次予防の強化等の観点から、平成 27 年12 月にストレスチェック制度が導入されたが、
一方で、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、「令和 5 年労働安全衛生調査 (実
態調査)」によれば、労働者数 50 人以上の事業場で 91.3%となっているものの、50 人未満
の小規模事業場においては、30て49 人の事業場で 71.8%、10て29 人の事業場で 56.6%と未
だ取組は低調である。
ストレスチェック制度は、医師の面接指導の実施と相まって労働者からもその効果を高
く 評価されており、和職場環境改善につながった場合には労働者の心理的ストレス反応の改
療等がみられるなど一定の成果を挙げている。ストレスチェック及び医師の面接指導の実
施により自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが
望ましく、個々の労働者のストレスを低減させること、職場におけるストレスの要因その
ものを低減きせることなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性
は事業場規模に関わらないものである。また、ストレスチェックの実施については、制度
創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50 人未満の事業場においては当分
の間努力義務とされたが、現時点において、労働者のプライバシー保護については、人外部
機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されている。
こうした状況を踏まえ、小規模事業場を含めた全ての事業場におけるメンタルヘルス対
策を推進するため、以下の対応を行うことが適当である。
(1) ストレスチェックの実施及び高ストレス者に対する面接指導の実施
ア 現行法では、労働者数 50 人未満の事業場においてはストレスチェックの実施が当分
6