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今後の労働安全衛生対策について(建議) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
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ア 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」について、現状では
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号) で 「疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者
の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の
促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること」が
国の施策とされていることを踏まえ、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じ
ることを事業者の努力義務とすることが適当である。

イ 厚生労働大臣が、アの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表でき
るようにすることが適当である。
また、厚生労働大臣は、必要な指導等を行うことができるようにすることが適当であ
る。

ウ 上記のほか、国は、以下について取り組むべきである。
・「治療と仕事の両立支援カード」について、企業に理解を求めるとともに、医療機関
での活用が促進されるような支援策を講じ、関係者の連携 した取組を積極的に推進す

・「事業場における治療と仕事の両立文援のためのガイ ドライン」の普及に当たり、事
業者に対しては、治療と仕事の両立支援の取組が経営課題として位置づけられるよ
う、人材確保や生産性向上、企業の成長にもつながることへの理解を図るとともに、
労使一体となった取組について具体的な事例を示す
・産業保健人事労務管理の体制が脆弱な中小企業に対 しては、治療と仕事の両立文援
の専門家が配置されている産業保健総合文援センターによる企業文援 (専門的研修、
相談対応・訪問文援、個別調整文援等) をさらに充実する

8 その他所要の措連
1 > 7 に掲げびた事項のほか、これらに伴い必要な措置その他所要の措置を講じることが

以上

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