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今後の労働安全衛生対策について(建議) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html |
出典情報 | 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》 |
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トフォーマーが注文者に該当しない場合であっても、安全で衛生的な作業が行われる
よう必要な配慮を行うことが望ましいことをガイドライン等で示すことが適当であ
る。加えて、今後ともプラットフォーマーを含めた新たな働き方に対する規制を、諸
外国の例も参考にレつつ検討することが適当である。
イ 混在作業による労働災害防止について、建設業、造船業及び製造業の元方事業者
は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合には、作
業間の連絡調整等の必要な措置を講じることになっているが、この連絡調整等の対象
に個人事業者等を加えることが適当である。
併せて、現在は上述の 3業種のみに連絡調整等の措置義務が課されているところ、
例えば、荷の搬入・搬出作業、機械・設備のメンテナンス作業など、何らかの作業が
混在して行われる一の場所においても混在作業による労働災害が発生し得ることか
ら、当該場所を管理する事業者に対し、業種を限定することなく、作業間の連絡調整
等の必要な措置を義務付けることが適当である。
ツウ 建設物等や化学物質の製造設備等に由来する労働災害防止について、それらの物を
請負人の労働者に使用させる注文者は、労働災害を防止するため必要な措置を講じる
ことになっているが、これらを個人事業者等に使用させる場合にも同様の措置を講じ
ることが適当である。
エ 建設機械等を用いる仕事における労働災害防止について、当該仕事の注文者は、作
業場所で当該仕事に従事するすべての党働者の労働災害を防止するため必要な措置
講じることになっているが、個人事業者等が当該仕事を行う場合にも同様の措置を講
じることが適当である。
オ 違法な指示の禁止について、注文者は、請負人に対し、その指示に従って当該請
人の労働者を労働さすせたならば、労働安全衛生関係法令違反となる指示をしてはなら
ないとされているが、請負人たる個人事業者等が作業する場合にも労働安全衛生関係
法令違反となる指示を禁止することが適当である。
カ 機械等のリースに伴う労働災害防止について、機械等貸与者は、貸与を受けた事業
者に対して、労働災害防止のために必要な措置を講じることになっているが、個人事
業者が貸与を受ける場合にも同様の措思を講じることが適当である。
なお、炎害実態を隊まえを、「フォークリフト」等の危険性が高い機械等を規制対象に
追加することが適当である。
キ 建築物 (事務所や工場) の貸与に伴う労働災害防止について、建築物貸与者は、貸
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よう必要な配慮を行うことが望ましいことをガイドライン等で示すことが適当であ
る。加えて、今後ともプラットフォーマーを含めた新たな働き方に対する規制を、諸
外国の例も参考にレつつ検討することが適当である。
イ 混在作業による労働災害防止について、建設業、造船業及び製造業の元方事業者
は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合には、作
業間の連絡調整等の必要な措置を講じることになっているが、この連絡調整等の対象
に個人事業者等を加えることが適当である。
併せて、現在は上述の 3業種のみに連絡調整等の措置義務が課されているところ、
例えば、荷の搬入・搬出作業、機械・設備のメンテナンス作業など、何らかの作業が
混在して行われる一の場所においても混在作業による労働災害が発生し得ることか
ら、当該場所を管理する事業者に対し、業種を限定することなく、作業間の連絡調整
等の必要な措置を義務付けることが適当である。
ツウ 建設物等や化学物質の製造設備等に由来する労働災害防止について、それらの物を
請負人の労働者に使用させる注文者は、労働災害を防止するため必要な措置を講じる
ことになっているが、これらを個人事業者等に使用させる場合にも同様の措置を講じ
ることが適当である。
エ 建設機械等を用いる仕事における労働災害防止について、当該仕事の注文者は、作
業場所で当該仕事に従事するすべての党働者の労働災害を防止するため必要な措置
講じることになっているが、個人事業者等が当該仕事を行う場合にも同様の措置を講
じることが適当である。
オ 違法な指示の禁止について、注文者は、請負人に対し、その指示に従って当該請
人の労働者を労働さすせたならば、労働安全衛生関係法令違反となる指示をしてはなら
ないとされているが、請負人たる個人事業者等が作業する場合にも労働安全衛生関係
法令違反となる指示を禁止することが適当である。
カ 機械等のリースに伴う労働災害防止について、機械等貸与者は、貸与を受けた事業
者に対して、労働災害防止のために必要な措置を講じることになっているが、個人事
業者が貸与を受ける場合にも同様の措思を講じることが適当である。
なお、炎害実態を隊まえを、「フォークリフト」等の危険性が高い機械等を規制対象に
追加することが適当である。
キ 建築物 (事務所や工場) の貸与に伴う労働災害防止について、建築物貸与者は、貸
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