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今後の労働安全衛生対策について(建議) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
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かかわらず、措置の対象とする必要があるため、個人事業者や中小事業の事業主、役員に
限らず、当該作業に従事する全ての作業者を保護対象や義務の主体として位置付けること
が適当である。

(2) 個人事業者等自身による措置
ア 安衛法第4 条には労働者の責務として「労働災害を防止するため必要な事項を守る
こと」等が規定されているところ、これを参考に、個人事業者等についても自身の災
害や労働災害を防止するために必要な責務を規定することが適当である。
また、安衛法第 22 条等に基づき、事業者には危険箇所等への作業者の立入を禁止す
ること等が義務付けられており、省令改正により、この対象に個人事業者等も含まれ
ることとなった。
このような事業者の措思義務のうち、危険箇所等への立入禁止等の措置について
は、個人事業者等に、事業者が講じる措置に応じて必要な事項を遵守することを食則
付きで義務付けることが適当である。
また、当該事業者の措置義務のうち、請負人に対する必要な措置の周知義務につい
ては、事業者は必要な措置が確実に伝わるように分かりやすく周知するとともに、周
知 した内容の徹底を図ることが適当である。

イ 機械等の安全確保について、事業者には、構造規格又は安全装置を具備 しない機械
等の使用禁止、定期自主検査の実施といった規制が課されているが、個人事業者等に
も同様に、使用を禁止するとともに、定期自主検査の実施を義務付けることが適当で
ある。

ウ 安全衛生教育について、事業者が労働者を危険又は有害な業務につかせる際には特
別教育を実施することが義務付けられているが、個人事業者等にも同様に、特別教育
の修了を義務付けることが適当である。また、法令により修了が義務付けられている
ものの他にもゃも、危険又は有害な業務に現に就いている者に対しては、その従事する業
務に関する安全衛生教育を行うことが事業者の努力義務となっているところ、個人事
業者等にも同様の教育を受ける努力義務を課すことが適当である。

(3) 注文者等による措置
ア 安衛法第 3 条第 3 項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等につ
いて、安全で衛生的な作業の遂行ををこなうおそれのある条件を附さないように配慮
しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文
者にも広く適用される規定であやることを明確にすることが適当である。
また、プラットフォーマーが安衛法第 3 条第 3 項の注文者に該当するのは、プラッ
トフォーマー目身が直接的に仕事を他人に請け負わせる場合とするとともに、プラッ

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