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今後の労働安全衛生対策について(建議) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
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用し、女性労働者本人への気づきを促し、必要な場合には産婦人科医等女性特有の健康課
題に係る診療を専門とする医師への早期受診の勧奨や女性特有の健康課題に対する配慮に

ついて申し出を行いやすい職場づさくりにもつながるよう、厚生労働省が示 している標準的
な問診票である一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に係る質問を追加ることが適
当である。

また、女性特有の健康課題があると回答 した労働者に対 して、健診機関が必要に応じ
て、女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診を促すことが適当であ
る。

その際、質問に対する労働者の回答は、健診機関から事業者に提供しないこととする
人 労働者が女性
特有の健康課題で職場において困っている場合、専門医の早期受診を勧奨すること、その
上で、専門医の診 irgをってにHRナる とは可能であること (既に、専門医の
診断を受けている場合も同様に可能であること) など、望ましい対応を健診 機関向けマニ
ュアルに示すことが適当である。

また、労働者自らが事業者に女性特有の健康課題に関する相談を行うことは現時点であ
っても可能であるとともに、その場合には、専門医による診断書等を示すことが望ましい
ことなどを事業者向けガイドラインにおいて示すことが適当である。

男性の更年期障害については、更なる医学的知見の集積を踏まえ、必要に応じて検討し
ていくことが適当である。

(2) 一般健診の法定健診項目について

歯科に関する項目を法定健診項目に追加することに関しては、業務起因性又は業務増悪
性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると、困難である。

一方で、労働者の口腔の健康の保持・増進は重要である。 現在、「事業場における労働者
の健康保持増進のための指針」 (昭和 63 年健康保持増進のための指針公示第1 号) に「此
と口の健康づくりに向けた口腔保健指導」が盛り込まれているが、現状では十分に実施さ
れているとは言えないことから、 今後、好事例を展開する等普及啓発を強化することによ
り、歯科受診に繋げる方策を検討することが適当である。また、職場の健康診断実施強化
月間、全国労働衛生週間の周知等の機会を捉えて、周知を強化することが適当である。

7 治療と仕事の両立支援対策の推進
高齢者の就労の増加や、医療技術の進歩等を背景に、何らかの疾患により通院しながら
ンカ は 40.6% (令和4年) 【 に上っているなど、病気を治療しながら仕事をす
労働者は年々増加 している
ーーうした所拓を昭まえ、治誠と住事の責到人を挫箇し、 働きながら沿二を続ける
方の就業環境を整備するため、以下の対応を行うことが適当である。

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