よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


今後の労働安全衛生対策について(建議) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の間努力義務となっているところ、事業場規模にかかわらずストレスチェックの実施
を義務とすることが適当である。

その際、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として、外部委託を推奨する
ことが適当である。また、労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務
は、一般定期健康診断と同様、50 人未満の事業場には負担軽減の観点から課さないこ
とが適当である。

これらの見直しに当たっては、50 人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十
分な準備期間を確保することが適当である。

イ 50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施については、その円滑な施行に

資するよう、国においては、

・50 人未満の事業場に取した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性の
ある実施体制・実施方法についてのマニュアルの整備 (特に 10 人未満等の小規模な
事業場については、その実情を考慮 した取り組み可能な実施内容を示す)

・高ストレス者の面接指導に無料で対応 している地域産業保健センターの体制整備

など、50 人未満の事業場に対する十分な支援人策を講じしるべきである。

(2) 集団分析の実施及び職場環境の改善

ア ストレスチェック実施後の集団分析・職場環境改善は労働安全衛生規則に基づき事
業者の努力義務とされているが、大企業であっても試行錯誤 しながら取り組んでいる
ところ、取組内容も極めて多様であること等を踏まえると、現時点では、何を、どの
水準まで実施したことをもって、履行されたと判断することは難しく、事業場規模に
かかわらずこれを義務とすることは時期尚早であり、義務化については引き続きの検
討課題とすることが適当である。

まずは、

・事業者や労働者に対して、ストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで
含めた一体的な制度であることの周知

・集団分析結果を活用 した職場環境改善の取組事例の収集・とりまとめ

・取組事例を含めた研修の実施

などの対策を通じて、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において
計画的かつ確実に進めていくことが適当である。

イ 集団分析の実施方法については、現行の努力義務の規定を、労働者のプライバシー
保護等の観点から、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とすることが適
当である。