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今後の労働安全衛生対策について(建議) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
出典情報 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》
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されている専門家による検討会報告書、すなわち「個人事業者等に対する安全衛生対策の
あり方に関する検討会」、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討
会」、「令和 5 年度化学物質管理に係る専門家検討会」、「令和 6 年度化学物質管理に係る専
門家検討会」、「特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の在り方に関する検討会」及
び「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の報告書や中間
とりまとめの内容も踏まえつつ、令和 6 年4月以降、今後の労働安全衛生対策について審
議を行った。

以上の検討結果は下記のとおりであり、 今後の労働安全衛生対策として、下記の事項を
踏まえて、法的整備を含めた所要の措置を講じることが適当である。


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1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

建設アスベスト訴訟の最高裁判決 (令和3年5月) では、安衛法の一部の規定につい
て、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨であるとの判断が
なされた。このことを踏まえ、労働者のみならず、労働者と同じ場所で就業する個人事業
者等による災害の防止を図るため、有害な作業に関する安衛法第 22 条に基づく省令改正

(令和 5年4月施行) や危険箇所等での作業に関する同法第 20 条等に基づく省令改正 (令
和 7年4月施行) により、事業者が個人事業者等に対して講じるべき保護措置を義務化し
たほか、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6年5月) を策定するな
どの対策を講じてきた。

更に、労働安全衛生法が労働者保護を主目的としていることを踏まえ、既存の労働災害
防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止
を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に個人事業者等自身が講じ
るべき措置や、当該場合に注文者等が講じるべき措置等については、以下の対応を行うこ
とが適当である。

(1 ) 個人事業者等の定義

安衛法における保護対象や義務の主体となる個人事業者として、「事業を行う者で、労働
者を使用しないもの」を同法に位置づけることが適当である。

また、中小事業の事業主や役員については、個人事業者や労働者と類似の作業を行う実
態にあることを踏まえ、個人事業者と同様に、安衛法における保護対象や義務の主体と し
て位置づけることが適当である。

なお、混在作業による労働災害防止を図る際には、混在作業に従事する作業者の属性に

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