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今後の労働安全衛生対策について(建議) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html |
出典情報 | 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》 |
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与を受けた事業者に対 して、労働災害防止のために必要な措置を講じることになって
いるが、個人事業者が貸与を受ける場合にも同様の措置を講じることが適当である。
なお、規制対象の建築物は「事務所」及び「工場」に限定されているところ、炎害
実態を踏まえ、「店舗のバックヤード」、「物流センター」、「倉庫」等事業の用に供され
る建築物を規制対象に追加することが適当である。
(4) 個人事業者等による労働基準監督署等への申告
ア 個人事業者等が請け負った作業等に関し、労働安全衛生関係法令に違反する事実が
ある場合については、個人事業者等は労働基準監督填等に対 して申告し、基正のため
適当な措置をとるように求めることができる仕組みを整備することが適当である。
イ 事業者等は、個人事業者等がアの申告をしたことを理由として不利益な取扱いを行
ってはならないこととすることが適当である。
(5) 個人事業者等の業務上災害の報告制度
ア 個人事業者等の業務上災害については、現在、網維的に把握する仕組みがないこと
から、労働者死傷病報告の仕組みを参考にして、個人事業者等の業務上災害の報告制
度を創設することが適当である。
イ 個人事業者等が業務に伴って休業 4 日以上の災害に被災した場合には、
・ 当該場所の直近上位の注文者 (当該者が存在しない場合には、災害発生場所 (事業
場等) を管理する事業者。以下「報告主体」という。) が労働基準監督帳に業務上災
害について遅滞なく報告することを義務付けることが適当である。
・上記の場合において、個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能
な場合には、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することを義務付け、報
告主体はその内容を踏まえ、必要事項を補足 した上で労働基準監督署に遅滞なく報
告することを義務付けることが適当である。
ただし、個人事業者等が中小事業の事業主や役員である場合には、上記にかかわら
ず、所属企業が労働基準監督署に遅滞なく報告する仕組みとすることが適当である。
併せて、休業 4 日未満の災害など、これらの義務の対象とならない業務上災害につ
いても、業務上災害の報告の実効性を高める観点から、労働基準監督署に対 して情報
提供することができるような仕組みとすることが適当である。
ウ 報告事項については、 労働者死傷病報告の報告対象を参考とすることとし、加え
て、報告主体に関する情報や、被災 した個人事業者等の労災保険の特別加入の有無等
についても報告事項とすることが適当である。
いるが、個人事業者が貸与を受ける場合にも同様の措置を講じることが適当である。
なお、規制対象の建築物は「事務所」及び「工場」に限定されているところ、炎害
実態を踏まえ、「店舗のバックヤード」、「物流センター」、「倉庫」等事業の用に供され
る建築物を規制対象に追加することが適当である。
(4) 個人事業者等による労働基準監督署等への申告
ア 個人事業者等が請け負った作業等に関し、労働安全衛生関係法令に違反する事実が
ある場合については、個人事業者等は労働基準監督填等に対 して申告し、基正のため
適当な措置をとるように求めることができる仕組みを整備することが適当である。
イ 事業者等は、個人事業者等がアの申告をしたことを理由として不利益な取扱いを行
ってはならないこととすることが適当である。
(5) 個人事業者等の業務上災害の報告制度
ア 個人事業者等の業務上災害については、現在、網維的に把握する仕組みがないこと
から、労働者死傷病報告の仕組みを参考にして、個人事業者等の業務上災害の報告制
度を創設することが適当である。
イ 個人事業者等が業務に伴って休業 4 日以上の災害に被災した場合には、
・ 当該場所の直近上位の注文者 (当該者が存在しない場合には、災害発生場所 (事業
場等) を管理する事業者。以下「報告主体」という。) が労働基準監督帳に業務上災
害について遅滞なく報告することを義務付けることが適当である。
・上記の場合において、個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能
な場合には、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することを義務付け、報
告主体はその内容を踏まえ、必要事項を補足 した上で労働基準監督署に遅滞なく報
告することを義務付けることが適当である。
ただし、個人事業者等が中小事業の事業主や役員である場合には、上記にかかわら
ず、所属企業が労働基準監督署に遅滞なく報告する仕組みとすることが適当である。
併せて、休業 4 日未満の災害など、これらの義務の対象とならない業務上災害につ
いても、業務上災害の報告の実効性を高める観点から、労働基準監督署に対 して情報
提供することができるような仕組みとすることが適当である。
ウ 報告事項については、 労働者死傷病報告の報告対象を参考とすることとし、加え
て、報告主体に関する情報や、被災 した個人事業者等の労災保険の特別加入の有無等
についても報告事項とすることが適当である。