よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 保険局(2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
被用者保険の適用拡大の方向性について①
社会保障審議会年金部会における議論の整理(令和6年12月25日 社会保障審議会年金部会)
Ⅱ 次期年金制度改革等
1 被用者保険の適用拡大
(短時間労働者への適用拡大)
○ 短時間労働者への適用拡大は、2016(平成28)年10月から行われているが、中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点か
ら段階的な拡大を進める目的で、2012(平成24)年の改正により対象事業所の企業規模要件が設けられた。開始当初は従業員数500人
超規模の企業が対象とされ、令和2年年金改正法では、最終的に50人超規模の企業を対象とすることとされた。
○
こうした経緯も踏まえて、「当分の間」の経過措置として設けられた企業規模要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇
い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
○
また、月額賃金8.8万円以上とする賃金要件については、就業調整の基準(いわゆる「106万円の壁」)として意識されていることや
最低賃金の引上げに伴い週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加していること
を踏まえ、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
ただし、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合があり得ることから、賃金要件の撤
廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、撤廃の時期に配慮すべきである。この点に関し
ては、仮に廃止するのであれば、最低賃金の動向により、全国47都道府県で、8.8万円の賃金要件が実質的な意味を持たなくなる時期
を踏まえて廃止すべきという意見があった。なお、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれ等から、たとえば障
害により従事しようとする業務の遂行に直接著しい支障があるなど、最低賃金の減額の特例の対象となる者で、賃金が月額8.8万円未満
の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとする。
○
週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件については、働き方に中立的な制度とする観点から雇用保険の適用拡大に伴い引き下
げるべきとの意見や労働時間で就業調整する者の存在を懸念し要件の撤廃も含めた議論の継続を求める意見があった。一方で、保険料
や事務負担の増加という課題は対象者が広がることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金と
いうセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕
組みである被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であるという考え方もあることに留
意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があった。こうしたことから、今回
は見直さないこととする。
○
学生除外要件については、就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務
11
が煩雑になる等の意見があったことから、今回は見直さないこととする。
社会保障審議会年金部会における議論の整理(令和6年12月25日 社会保障審議会年金部会)
Ⅱ 次期年金制度改革等
1 被用者保険の適用拡大
(短時間労働者への適用拡大)
○ 短時間労働者への適用拡大は、2016(平成28)年10月から行われているが、中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点か
ら段階的な拡大を進める目的で、2012(平成24)年の改正により対象事業所の企業規模要件が設けられた。開始当初は従業員数500人
超規模の企業が対象とされ、令和2年年金改正法では、最終的に50人超規模の企業を対象とすることとされた。
○
こうした経緯も踏まえて、「当分の間」の経過措置として設けられた企業規模要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇
い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
○
また、月額賃金8.8万円以上とする賃金要件については、就業調整の基準(いわゆる「106万円の壁」)として意識されていることや
最低賃金の引上げに伴い週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加していること
を踏まえ、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
ただし、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合があり得ることから、賃金要件の撤
廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、撤廃の時期に配慮すべきである。この点に関し
ては、仮に廃止するのであれば、最低賃金の動向により、全国47都道府県で、8.8万円の賃金要件が実質的な意味を持たなくなる時期
を踏まえて廃止すべきという意見があった。なお、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれ等から、たとえば障
害により従事しようとする業務の遂行に直接著しい支障があるなど、最低賃金の減額の特例の対象となる者で、賃金が月額8.8万円未満
の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとする。
○
週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件については、働き方に中立的な制度とする観点から雇用保険の適用拡大に伴い引き下
げるべきとの意見や労働時間で就業調整する者の存在を懸念し要件の撤廃も含めた議論の継続を求める意見があった。一方で、保険料
や事務負担の増加という課題は対象者が広がることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金と
いうセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕
組みである被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であるという考え方もあることに留
意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があった。こうしたことから、今回
は見直さないこととする。
○
学生除外要件については、就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務
11
が煩雑になる等の意見があったことから、今回は見直さないこととする。