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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 保険局(2/7)《厚生労働省》 |
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保険料水準統一加速化プラン(第2版)(概要)
保険料水準の統一の意義・定義
統一の意義
①保険料変動の抑制:特に小規模な保険者で、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制可能。
②被保険者間の公平性確保:保険運営の都道府県単位化を踏まえ、都道府県内のどの市町村でも、同じ保険給付を同じ保険料負担で受け
られることで被保険者の公平性が確保可能。(保険運営の都道府県単位化は平成30年度国保改革で実現済)
統一の定義
統一の目標年度
⚫ 納付金ベースの統一:各市町村の納付金に各市町村
の医療費水準を反映させない
⚫ 納付金ベースの統一:令和12年度保険料算定までの達成を目標とする。
今期国保運営方針の中間見直し年度の前年(令和8年)に向けた取組
の加速化を進める。
⚫ 完全統一:同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同
じ保険料とする
⚫ 完全統一:全国において、次期国保運営方針期間(令和12~17年度)
の中間年度(令和 15年度)までの移行を目指しつつ、遅くとも令和
17年度(令和18年度保険料算定)までの移行を目標とする。
※完全統一についても、今期国保運営方針の中間見直し年度の前年(令和8年)
に目標年度の意志決定ができるよう取組を進める。
保険料水準の統一のスケジュール
今 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
(R6年度~R11年度)
次 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
(R12年度~R17年度)
R6年度~
R12年度
・都道府県・市町村間の
共通認識醸成
・目標年度の設定
納付金ベースの統一
二次医療圏ごとの統一
・αの引下げ
・激変緩和措置や医療費適正化
の更なる取組
~R18年度
※R15年度を
目指す
・市町村個別の歳出・歳入
項目の取扱いの整理
・標準的な収納率による調整
・保険料算定基準の統一
・激変緩和措置
・運営方針の中間見直し年の前年(R8年)の意思決定を目指し、取組を加速化
・特別調整交付金や保険者努力支援制度でインセンティブ強化(R6年度~)
完全統一
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保険料水準の統一の意義・定義
統一の意義
①保険料変動の抑制:特に小規模な保険者で、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制可能。
②被保険者間の公平性確保:保険運営の都道府県単位化を踏まえ、都道府県内のどの市町村でも、同じ保険給付を同じ保険料負担で受け
られることで被保険者の公平性が確保可能。(保険運営の都道府県単位化は平成30年度国保改革で実現済)
統一の定義
統一の目標年度
⚫ 納付金ベースの統一:各市町村の納付金に各市町村
の医療費水準を反映させない
⚫ 納付金ベースの統一:令和12年度保険料算定までの達成を目標とする。
今期国保運営方針の中間見直し年度の前年(令和8年)に向けた取組
の加速化を進める。
⚫ 完全統一:同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同
じ保険料とする
⚫ 完全統一:全国において、次期国保運営方針期間(令和12~17年度)
の中間年度(令和 15年度)までの移行を目指しつつ、遅くとも令和
17年度(令和18年度保険料算定)までの移行を目標とする。
※完全統一についても、今期国保運営方針の中間見直し年度の前年(令和8年)
に目標年度の意志決定ができるよう取組を進める。
保険料水準の統一のスケジュール
今 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
(R6年度~R11年度)
次 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
(R12年度~R17年度)
R6年度~
R12年度
・都道府県・市町村間の
共通認識醸成
・目標年度の設定
納付金ベースの統一
二次医療圏ごとの統一
・αの引下げ
・激変緩和措置や医療費適正化
の更なる取組
~R18年度
※R15年度を
目指す
・市町村個別の歳出・歳入
項目の取扱いの整理
・標準的な収納率による調整
・保険料算定基準の統一
・激変緩和措置
・運営方針の中間見直し年の前年(R8年)の意思決定を目指し、取組を加速化
・特別調整交付金や保険者努力支援制度でインセンティブ強化(R6年度~)
完全統一
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