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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 保険局(2/7)《厚生労働省》
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令和7年度薬価改定について
(令和6年12月20日 内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)

令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)において、2025年度薬価改定
の在り方について検討するとされたことに基づき、平均乖離率が縮小するなど、「薬価制度の抜本改
革に向けた基本方針」(平成28年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生
労働大臣決定)当時から状況が大きく変化していることや、現役世代等の保険料負担が上昇している
ことを踏まえ、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬
品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定
することとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後発医薬品についてはそ
の1.0倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品
はその1.0倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負
担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対する加算を臨時的に実
施する。また、安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施する
とともに、最低薬価を引き上げることとする。併せて、今回の改定に伴い新薬創出等加算の累積額に
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ついては控除する。