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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf
出典情報 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 保険局(2/7)《厚生労働省》
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被用者保険の適用拡大の方向性について②
社会保障審議会年金部会における議論の整理(令和6年12月25日 社会保障審議会年金部会)

Ⅱ 次期年金制度改革等
1 被用者保険の適用拡大
(適用事業所の拡大)
○ 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等か
ら、解消する方向で概ね意見が一致した。
他方で、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、本来的には適用すべきとの意見があった一方で、適用拡大により
発生する事務負担・コスト増が経営に与える影響が大きいこと、対象事業所が非常に多く、その把握が難しいと想定されること、国民
健康保険制度への影響が特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあったため、今回は見直さないこととする。
なお、将来的には常時5人未満の従業員を使用する個人事業所についても適用を拡大すべきとの意見があった。
(複数事業所の勤務者やフリーランス等)
○ 被用者保険においては、事業所単位で適用要件を満たすか判断するため、複数の事業所で勤務する者については、労働時間等を合算
することなく、それぞれの事業所における勤務状況に応じて適用の有無を判断している。
複数の事業所で勤務する者の労働時間等を合算し、被用者保険を適用することについては、社会保障におけるDXの進展を視野に入
れながら、実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必要があるとの意見があり、引き続き検討していく。


複数の事業所で勤務する者の現行の適用事務について、事業所における事務負担の軽減の観点から見直しの方向性について検討した
が、医療保険者における財政調整の仕組みや保険料の算定方法の見直しに伴う保険者等におけるシステム改修が必要となるなどの課題
があり、関係者と丁寧に調整していくべきとの意見があったことを踏まえ、医療保険者や日本年金機構、事業者団体等と議論しつつ、
複数の事業所で勤務する者の現行の適用事務の見直しを引き続き検討していく。



現行制度では、適用事業所に労務を提供し、その対価として給与や賃金を受ける使用関係がある者を「被用者」として被保険者とし
ており、その使用関係は、形式的な契約名称によらず、実態に即して判断されることとなる。
例えば、業務委託契約でありながら、実態としては被用者と同様の働き方をしている者については、被用者保険の適用を確実なもの
としていくため、労働基準監督署において労働者であると判断した事案について、日本年金機構が情報提供を受け、その情報を基に適
用要件に該当するか調査を行っており、労働者性が認められる被用者については、確実に被用者保険を適用すべきである。
他方で、労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしているフリーランス等への適用の在り方については、まずは労働法制におけ
る議論を注視する必要があること、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みであること
等の意見を踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検討していく。
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