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令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議(保険局) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001390497.pdf |
出典情報 | 令和6年度 全国厚生労働関係部局長会議 保険局(2/7)《厚生労働省》 |
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地単事業の現物給付化と医療機関等・自治体の事務負担軽減
〇 被保険者が居住する区域外の医療機関等で
地方単独医療費助成制度を利用する場合、
原則、償還払いとなる。
〇 例外的に現物給付を行う場合、各医療機関等
は、被保険者が居住する県の国保連又は自治
体に請求する。
現
行
医療機関
医療機関
①診療報酬請求
①窓口での支払い(自己負担割合分)
他県の国保連
②他県地方単独医療費請求(連記式)
(住民居住地の国保連又は自治体)
②償還払い請求
被保険者
地方公共団体
自県の国保連
各地方公共団体
③地方単独医療費助成
自治体への請求が
不要となる
見
自県の国保連への
請求に統一
この手続き不要に
○ 医療機関等が正確に患者負担金を計算できることを前提として、各地方公共団体と審査支払機関の間で都道
府県を跨いだ地単公費の委託契約を締結すること等により、地単公費の現物給付(併用レセプト請求)を実現
し、医療機関等の請求事務や自治体の償還事務の効率化が可能に。
②併用レセプト請求、審査・支払い
直
(保険給付+地方単独医療費助成分)
し
医療機関
後
①窓口での支払い
(保険自己負担割合分と地単公費分
(現物給付)との差額)
被保険者
自県の国保連
③請求・支払い
(自県の地単公費分)
地方公共団体
国保中央会
(他県との全国決済(※))
他県の国保連
③請求・支払い
(他県の地単公費分)
地方公共団体
※支払基金の場合、本部1か所で資金決済を行うため、都道府県間の全国決済はない
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〇 被保険者が居住する区域外の医療機関等で
地方単独医療費助成制度を利用する場合、
原則、償還払いとなる。
〇 例外的に現物給付を行う場合、各医療機関等
は、被保険者が居住する県の国保連又は自治
体に請求する。
現
行
医療機関
医療機関
①診療報酬請求
①窓口での支払い(自己負担割合分)
他県の国保連
②他県地方単独医療費請求(連記式)
(住民居住地の国保連又は自治体)
②償還払い請求
被保険者
地方公共団体
自県の国保連
各地方公共団体
③地方単独医療費助成
自治体への請求が
不要となる
見
自県の国保連への
請求に統一
この手続き不要に
○ 医療機関等が正確に患者負担金を計算できることを前提として、各地方公共団体と審査支払機関の間で都道
府県を跨いだ地単公費の委託契約を締結すること等により、地単公費の現物給付(併用レセプト請求)を実現
し、医療機関等の請求事務や自治体の償還事務の効率化が可能に。
②併用レセプト請求、審査・支払い
直
(保険給付+地方単独医療費助成分)
し
医療機関
後
①窓口での支払い
(保険自己負担割合分と地単公費分
(現物給付)との差額)
被保険者
自県の国保連
③請求・支払い
(自県の地単公費分)
地方公共団体
国保中央会
(他県との全国決済(※))
他県の国保連
③請求・支払い
(他県の地単公費分)
地方公共団体
※支払基金の場合、本部1か所で資金決済を行うため、都道府県間の全国決済はない
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