よむ、つかう、まなぶ。
資料3-1 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429959.pdf |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
検討の視点
委員の意見
提案の概要
④ メンテナンス(用具・機器の機能、安全性、衛生状態等
の点検)
・ 一日の作業終了時において、メンテナンスを実施し点
検します。
① 外観に異常はないか
② 清水・汚水タンクの残りの水道水・汚水の廃棄と洗浄/
乾燥
③ マグネットヘッドの洗浄/乾燥
④ 専用スポンジの洗浄/乾燥 等
〇
長期間使用時の機能劣化は、どのような状態か。
在宅では、メンテナンスが確実に実施される保証は難し
く、その場合の劣化による、安全面、機能面、衛生面の影
響はどのように捉えているか。
(新品を数回使った状態でなく、可能であれば、半年~1年
程度使用後の機器の状態を確認したい)
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○ 一般の生活用品では
ない。
〇
○ 介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
〇 介護のために新たな付加価値
・本用具は、居宅での要介護者の身体の清潔性(保清)を確保す
るために必要なものであると考えています。
① 要介護者の保清を保つことは、皮膚疾患等への対策や疾病予
防にも寄与します。
○ 無関係な機能が付加
されていない。
一般用品との区別
② 要介護者の保清を保つとともに、介護者および要介護者の日
常的な負担の軽減が図られます。
委員の意見
〇
一般用品との区別について記載が必要ではないか。
〇 皮膚の裂け(スキンテア)のリスクについての評価は、ど
うか。そういうリスクのない要介護者であれば、入浴、シャ
ワー浴に際しても残存機能を活かすことができるのではないか。
〇 要介護者等でない家族(子ども含む)の使用が想定される
ように感じる。一般の生活用品としての側面があるのではない
か。
〇 特に災害発生時等水の補給が難しい環境では有効な製品で
あるのではないか。
③ 訪問入浴介護事業が極めて厳しい状況であることを考えれば、 〇 販売実績から当該製品は、一般の家電製品として、どなた
こうした訪問入浴介護事業を補完するものとなり得ます。
でも手軽に使用できるものではないか
※ 一部の自治体では、訪問入浴介護のサービスを受けることが
できないため、自治体主導で本用具を導入しています。
※ 本用具は訪問入浴に替わるものではないが、訪問入浴介護事
業の将来を見据えたとき、入浴を補完する用具と考えており、
保険給付への影響は限定的と考えています。
〇 介護のための新たな付加価値を付与したものとは云えない
のではないか。
④ 訪問介護事業での利用も期待でき、訪問介護員等の負担軽減
に寄与すると考えています。
〇 提案表には、訪問介護/訪問看護サービスで訪問した職員
が、本機器を利用することが期待できるとあるが、消毒等のメ
ンテナンスを事業者が行う方が、安全性・有効性等の観点から
事業者が保有して行う方が適切ではないか。
※ 自宅に本用具を用意しておけば、家族や訪問介護員等が使用
する事により、効率的に「清拭」が可能となります。
12
委員の意見
提案の概要
④ メンテナンス(用具・機器の機能、安全性、衛生状態等
の点検)
・ 一日の作業終了時において、メンテナンスを実施し点
検します。
① 外観に異常はないか
② 清水・汚水タンクの残りの水道水・汚水の廃棄と洗浄/
乾燥
③ マグネットヘッドの洗浄/乾燥
④ 専用スポンジの洗浄/乾燥 等
〇
長期間使用時の機能劣化は、どのような状態か。
在宅では、メンテナンスが確実に実施される保証は難し
く、その場合の劣化による、安全面、機能面、衛生面の影
響はどのように捉えているか。
(新品を数回使った状態でなく、可能であれば、半年~1年
程度使用後の機器の状態を確認したい)
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○ 一般の生活用品では
ない。
〇
○ 介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
〇 介護のために新たな付加価値
・本用具は、居宅での要介護者の身体の清潔性(保清)を確保す
るために必要なものであると考えています。
① 要介護者の保清を保つことは、皮膚疾患等への対策や疾病予
防にも寄与します。
○ 無関係な機能が付加
されていない。
一般用品との区別
② 要介護者の保清を保つとともに、介護者および要介護者の日
常的な負担の軽減が図られます。
委員の意見
〇
一般用品との区別について記載が必要ではないか。
〇 皮膚の裂け(スキンテア)のリスクについての評価は、ど
うか。そういうリスクのない要介護者であれば、入浴、シャ
ワー浴に際しても残存機能を活かすことができるのではないか。
〇 要介護者等でない家族(子ども含む)の使用が想定される
ように感じる。一般の生活用品としての側面があるのではない
か。
〇 特に災害発生時等水の補給が難しい環境では有効な製品で
あるのではないか。
③ 訪問入浴介護事業が極めて厳しい状況であることを考えれば、 〇 販売実績から当該製品は、一般の家電製品として、どなた
こうした訪問入浴介護事業を補完するものとなり得ます。
でも手軽に使用できるものではないか
※ 一部の自治体では、訪問入浴介護のサービスを受けることが
できないため、自治体主導で本用具を導入しています。
※ 本用具は訪問入浴に替わるものではないが、訪問入浴介護事
業の将来を見据えたとき、入浴を補完する用具と考えており、
保険給付への影響は限定的と考えています。
〇 介護のための新たな付加価値を付与したものとは云えない
のではないか。
④ 訪問介護事業での利用も期待でき、訪問介護員等の負担軽減
に寄与すると考えています。
〇 提案表には、訪問介護/訪問看護サービスで訪問した職員
が、本機器を利用することが期待できるとあるが、消毒等のメ
ンテナンスを事業者が行う方が、安全性・有効性等の観点から
事業者が保有して行う方が適切ではないか。
※ 自宅に本用具を用意しておけば、家族や訪問介護員等が使用
する事により、効率的に「清拭」が可能となります。
12