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資料3-1 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429959.pdf
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点

提案の概要

委員の意見

○ 医療機器ではない。
○ 日常生活の場面で
使用するもので特別
な訓練を経ずとも安
全に使用が可能であ
る。

〇 医療機器との区別
・医療機器には、該当せず、日常生活場面で使用するもの
本用具は、入浴(浴槽等の機器)関連機器ではなく、入浴
を補完する用具であることや、「清拭」(従来のタオル等
を使用した)以上の効果が得られるものである

〇 清拭より実際に何が優れているのか示されていないのでは
ないか。

〇 特別な訓練の必要性
・記載なし

要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○ 在宅での利用を想
定しているもの。

提案の概要

〇 在宅で使用
・在宅での使用を想定している

〇 「入浴を補完する用具である」、「清拭以上の効果が得ら
れる」とされているが、これは洗浄のみに着目した捉え方で
はないか。
看護・介護における「保清」の意味を正しく理解するとと
もに、身体状況(皮膚の状況を含む)の把握・確認を含めた
行為であることを十分に認識すべきではないか。

委員の意見
〇 提案表には、訪問介護/訪問看護サービスで訪問した職員
が、本機器を利用することが期待できるとあるが、消毒等の
メンテナンスを事業者が行う方が、安全性・有効性等の観点
から事業者が保有して行う方が適切ではないか。

要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完する
ことを主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○ 要介護者・要支援者
の日常生活動作の支援
を目的としている。
○ 身体機能そのものを
代行・補填するもので
はない。
○ 補装具との区別が明
確である。
※ 低下した特定の機能
を補完することを主目
的としない。

提案の概要

委員の意見

〇 補装具との区別
・補装具には該当しない。
・身体機能そのものを代行・補填するものではない。

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