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資料3-1 検討を要する福祉用具の種目について(新規提案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429959.pdf |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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分類1
①介護用保清用具
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
□
拡充・変更
□その他
居宅介護において、身体の保清を維持するため、簡便な用具を用いて要介護者等の身体の保清を担保します。
同時に本提案用具は簡便的な操作方法とともに、寝たままの状態で身体を保清する事が可能で、介護者・要介護
者の負担軽減に寄与すると考えています。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
検討の視点
提案の概要
委員の意見
【有効性】
○ 利用対象者が明確で
ある。
〇検証について
1.目的
本比較調査は、①「清拭」と「洗身用具」、②居宅介護
(介護保険利用者・身体障害者)と施設介護における「清
拭」と「洗身用具」の作業時間・用具の操作性・要介護者等
への影響・身体への外形的な影響について調査した。
また、「施設ケア」と「在宅ケア」の両面から洗身用具の
有効性について調査した。
〇 本品は要介護者が用いるものではなく、介護者が用いる
ものであるため、自立の促進をはかるものとは言い難いの
ではないか。被介護者が用いて、何がどう変わったかとい
う評価がなされていないため、介護保険給付には適さない
のではないか。
○ 主たる使用場面が示
されている。
○ 自立の促進又は介助
者の負担の軽減の効果
が示されている。
○ 実証データを示して
いる。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案
となっている。
※機能訓練の効果につい
ては、心身機能に関す
る効果のみではなく、
活動や参加に資するも
のを示していること。
2.対象者
居宅において介護を要する者と「施設」において介護を要
する者を対象とした。
※調査にあたっては、要介護者等や家族、施設・施設入所者の
協力を得られた者を調査した。
【居宅】
【施設】
〇 検証方法について、各対象者に何回実施したのか。居宅
では、それぞれの実施回数が2~8回となっており、実施
回数等の整理ができていないのではないか。
〇 検証として除外基準等を設けて計画する必要があるので
はないか。
〇 居宅5事例のうち2事例が障害サービスであり、介護保
険対応は3事例となっている。ケース数として少ないので
はないか。追加資料の2事例も含めて、介護保険対象5事
例となっているが、それでも件数としては少ないのではな
いか。
〇 検証対象となる、在宅介護高齢者は、A,B,C氏の3名のう
ち、継続利用者はA氏のみのため、検証数が少ないのではな
いか。
〇 居宅調査の対象者5名中2名は要介護認定を受けた高齢
者ではなく、皮膚をはじめとした高齢者の心身への影響を
調査する検証には適した対象ではないのではないか。
〇 介護施設と居宅では、介護者(機器の利用者)が異なる
(介護のプロかそうでない家族なのか)。そのため、居宅
での当該機器利用の有効性や安全性を評価するのに適した
検証になっていないのではないか。
〇 5例(実施回数は、のべ20回の70%が2例が占める。)
では “慣れ” も含めデータとしては評価し難いのではないか。
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①介護用保清用具
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
□
拡充・変更
□その他
居宅介護において、身体の保清を維持するため、簡便な用具を用いて要介護者等の身体の保清を担保します。
同時に本提案用具は簡便的な操作方法とともに、寝たままの状態で身体を保清する事が可能で、介護者・要介護
者の負担軽減に寄与すると考えています。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
検討の視点
提案の概要
委員の意見
【有効性】
○ 利用対象者が明確で
ある。
〇検証について
1.目的
本比較調査は、①「清拭」と「洗身用具」、②居宅介護
(介護保険利用者・身体障害者)と施設介護における「清
拭」と「洗身用具」の作業時間・用具の操作性・要介護者等
への影響・身体への外形的な影響について調査した。
また、「施設ケア」と「在宅ケア」の両面から洗身用具の
有効性について調査した。
〇 本品は要介護者が用いるものではなく、介護者が用いる
ものであるため、自立の促進をはかるものとは言い難いの
ではないか。被介護者が用いて、何がどう変わったかとい
う評価がなされていないため、介護保険給付には適さない
のではないか。
○ 主たる使用場面が示
されている。
○ 自立の促進又は介助
者の負担の軽減の効果
が示されている。
○ 実証データを示して
いる。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案
となっている。
※機能訓練の効果につい
ては、心身機能に関す
る効果のみではなく、
活動や参加に資するも
のを示していること。
2.対象者
居宅において介護を要する者と「施設」において介護を要
する者を対象とした。
※調査にあたっては、要介護者等や家族、施設・施設入所者の
協力を得られた者を調査した。
【居宅】
【施設】
〇 検証方法について、各対象者に何回実施したのか。居宅
では、それぞれの実施回数が2~8回となっており、実施
回数等の整理ができていないのではないか。
〇 検証として除外基準等を設けて計画する必要があるので
はないか。
〇 居宅5事例のうち2事例が障害サービスであり、介護保
険対応は3事例となっている。ケース数として少ないので
はないか。追加資料の2事例も含めて、介護保険対象5事
例となっているが、それでも件数としては少ないのではな
いか。
〇 検証対象となる、在宅介護高齢者は、A,B,C氏の3名のう
ち、継続利用者はA氏のみのため、検証数が少ないのではな
いか。
〇 居宅調査の対象者5名中2名は要介護認定を受けた高齢
者ではなく、皮膚をはじめとした高齢者の心身への影響を
調査する検証には適した対象ではないのではないか。
〇 介護施設と居宅では、介護者(機器の利用者)が異なる
(介護のプロかそうでない家族なのか)。そのため、居宅
での当該機器利用の有効性や安全性を評価するのに適した
検証になっていないのではないか。
〇 5例(実施回数は、のべ20回の70%が2例が占める。)
では “慣れ” も含めデータとしては評価し難いのではないか。
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