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こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室説明資料[2.2MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国民健康保険における18歳未満のこどもに係る支援金の軽減措置


国民健康保険における支援納付金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額
が増えないよう、支援納付金の算定に当たっては、P14のとおり、「18歳未満のこども※を除いた18歳以上被保険者数」に応
じて按分することとしている。
※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこども(高校生年代までのこども)

(参考)18歳未満のこどもに係る支援金の均等割額10割軽減の仕組み(イメージ図)
(18歳未満被保険者)
市町村国保の
支援金(保険料)



所得割額



資産割額



平等割額



均等割額

18歳未満均等割
軽減額の総額
(18歳以上被保険者)
市町村国保の
支援金(保険料)



所得割額



資産割額



平等割額



均等割額

18歳以上
被保険者数

÷





18歳以上
均等割額

18歳以上
均等割額

15