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資料1 がん診療提供体制について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55468.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第17回 3/21)《厚生労働省》
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(参考)がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(抜粋)
健発0801第16号厚生労働省健康局長通知(令和4年8月1日)別添
• 整備指針において、都道府県がん診療連携協議会の主な役割が定められている。

② 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせを調整・決定すること。
③ 都道府県内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこ
と。その上で、各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、都道府県全体のがん医療の質を向上させる
ための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関連情報収集や利活用等
の推進に取り組むこと。
④ 地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体
制を整備すること。
⑤ 当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置
に向けた調整を行うこと。
⑥ Ⅱの4の(3)に基づき当該都道府県における拠点病院等が実施するがん医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修や
その他各種研修に関する計画を作成すること。
⑦ 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在
宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有するとともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
⑧ 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
⑨ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
⑩ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏における
BCPについて議論を行うこと。
⑪ 地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、体制整備に取り組むこと。

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