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参考資料3 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》
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令和2年7月1日規程第158号
国立長寿医療研究センター高齢者薬物療法適正化委員会規程

(目 的)
第1条 この規程は、国立長寿医療研究センターの病棟あるいは外来において、ポリフ
ァーマシー*に関連する薬物関連問題を適正化し、薬物療法が安全に施行できるよう
にすることを目的とする。
*ポリファーマシーは、6剤以上など一律の薬剤数で対応する患者を規定するのではなく、厚生
労働省 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)に準じ、「薬物有害事象、服薬アドヒアラン
ス不良、不要な処方、あるいは必要な薬が処方されない、過量・重複投与など薬剤のあらゆる不
適正問題を含む概念」とする。

(高齢者薬物療法適正化委員会の設置)
第2条 前条に定める目的を達成するため、高齢者薬物療法適正化委員会(以下「委員
会」という。)を設置する。
(1)委員会の委員長は病院長が指名する者とする。
(2)委員会は医師6名、看護部2名、薬剤部3名、栄養管理部1名、リハビリテ
ーション科部1名、医療安全推進部1名、在宅医療・地域医療連携推進部1
名、医事課1名の14名で構成し、委員は委員長が指名した者とする。委員
の任期は1年とするが再任は妨げない。
(3)委員長は会務を統括し、会議を主催する。
(4)審議内容により委員長が指名する者を参加させることができる。
(5)委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。
一 ポリファーマシー対策のための調査・研究に関すること。
二 ポリファーマシー対策にかかる以下の必要事項に関すること。
① 服薬状況調査に関する事項
② 薬物有害事象の発生状況の調査
③ その他ポリファーマシー対策等に関すること。
(6)委員会は年1回開催することとし、委員長が招集する。ただし、委員長が必要
と認める場合は、臨時に開催することができる。
(7)委員会は委員の過半数の参加をもって成立する。
(8)委員会の庶務は薬剤部が行うものとし、委員会で審議された事項について記録
し、保管する。議事録の保管期間は3年とする。
(ポリファーマシー対策チームの設置)
第3条 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的にポリファーマシー対策を行う
組織として、院内にポリファーマシー対策チームを設置する。
(1)チームのチームリーダーは委員会の委員長が兼任する。

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