よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その1)について-1-1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第484回 7/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ポリファーマシーに対する取組に係る診療報酬上の評価
1.医療機関における減薬等の評価
2.薬局における減薬等の評価
○入院患者に対するポリファーマシー解消の取組の評価
・ 入院時にポリファーマシ-状態にある患者に対して、内服薬の
総合的な評価及び変更の取組の評価と、減薬に至った場合を評価
【提案前】
6種類以上の内服薬
【入院時】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整加算
【退院時】
→100点
更に
【退院時】
2種類以上減少
→150点
処方箋
【受診前】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整管理料
【受診後】
2種類以上減少
→250点
調剤・
服薬指導
医療機関
【提案前】
6種類以上の内服薬
報告書の送付
患者
調剤・
服薬指導
薬局
連携管理加算
薬局と連携
→50点
服用薬剤調製支援料1
○薬局の重複投薬解消の提案の評価
・ 薬局が医師に服用薬の一覧表を作成し、重複投薬等の
解消の提案した場合の評価
処方箋
薬局
医療機関
【提案後】
2種類以上減少が4週間継続
→125点
薬局
○外来患者に対する減薬の評価
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、受診時に内服薬が減少した
場合を評価
①文書で提案
②処方に反映
患者
薬剤調整加算
・ 多職種でカンファレンスを実施
し、内服薬の変更、中止を行う
・ 患者に対して処方変更に伴う
注意点を説明し、病状の変化等
について多職種で確認する
※ポリファーマシーとは、単に服用す
る薬剤数が多いことではなく、それに
関連して薬物有害事象のリスク増
加、服薬過誤、服薬アドヒアランス
低下等の問題につながる状態を指
す(多剤服用の中でも害をなすも
の=ポリファーマシー)
○薬局の減薬の取組の評価
・ 薬局が医師に減薬の提案を行い、その結果処方される
内服薬が減少した場合の評価
医療機関
服用薬剤調製支援料2
・服用薬の一元的把握
・重複投薬等の解消に係る提案
→100点
○外来患者の重複投薬等に関する疑義照会に関する評価
・ 薬局から医師へ重複投薬等に関する疑義照会を行い、
処方内容が変更された場合の評価
重複投薬・相互作用等防止加算
→40点
13
1.医療機関における減薬等の評価
2.薬局における減薬等の評価
○入院患者に対するポリファーマシー解消の取組の評価
・ 入院時にポリファーマシ-状態にある患者に対して、内服薬の
総合的な評価及び変更の取組の評価と、減薬に至った場合を評価
【提案前】
6種類以上の内服薬
【入院時】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整加算
【退院時】
→100点
更に
【退院時】
2種類以上減少
→150点
処方箋
【受診前】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整管理料
【受診後】
2種類以上減少
→250点
調剤・
服薬指導
医療機関
【提案前】
6種類以上の内服薬
報告書の送付
患者
調剤・
服薬指導
薬局
連携管理加算
薬局と連携
→50点
服用薬剤調製支援料1
○薬局の重複投薬解消の提案の評価
・ 薬局が医師に服用薬の一覧表を作成し、重複投薬等の
解消の提案した場合の評価
処方箋
薬局
医療機関
【提案後】
2種類以上減少が4週間継続
→125点
薬局
○外来患者に対する減薬の評価
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、受診時に内服薬が減少した
場合を評価
①文書で提案
②処方に反映
患者
薬剤調整加算
・ 多職種でカンファレンスを実施
し、内服薬の変更、中止を行う
・ 患者に対して処方変更に伴う
注意点を説明し、病状の変化等
について多職種で確認する
※ポリファーマシーとは、単に服用す
る薬剤数が多いことではなく、それに
関連して薬物有害事象のリスク増
加、服薬過誤、服薬アドヒアランス
低下等の問題につながる状態を指
す(多剤服用の中でも害をなすも
の=ポリファーマシー)
○薬局の減薬の取組の評価
・ 薬局が医師に減薬の提案を行い、その結果処方される
内服薬が減少した場合の評価
医療機関
服用薬剤調製支援料2
・服用薬の一元的把握
・重複投薬等の解消に係る提案
→100点
○外来患者の重複投薬等に関する疑義照会に関する評価
・ 薬局から医師へ重複投薬等に関する疑義照会を行い、
処方内容が変更された場合の評価
重複投薬・相互作用等防止加算
→40点
13