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○個別事項(その1)について-1-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定(医薬品の適正使用の推進)

中 医 協

総 - 2

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長期投薬の取扱の明確化【医科】


30日を超える長期の投薬については、予見することができる必要期間に従った投薬量が適切に処方され
るよう、取扱いの明確化を図る。
医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30日を超える長期
の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するととも
に、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
イ 200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に
文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

薬局における分割調剤


長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても、患者の服薬管理が困難で
ある等の理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施する。その際、処方医は、
処方箋の備考欄に分割日数及び分割回数を記載する。2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認
し、処方医に対して情報提供を行う。

〈上記分割調剤の算定例〉 ※90日分の処方を30日ごとに3回分割調剤を指示
○調剤基本料、調剤料、薬学管理料※
分割調剤しない場合(90日分調剤した場合)の点数 A点 ⇒ 分割調剤ごとにA/3点

分割指示

※2回の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/2点、3回以上の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/3点

○薬剤料 ⇒ 分割調剤ごとに30日分の薬剤料

処方医

情報提供

薬剤師

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