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○個別事項(その1)について-1-1 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第484回 7/21)《厚生労働省》 |
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ビタミン剤・うがい薬・湿布薬に関する診療報酬改定での対応
○ 医療費適正化の観点から、「ビタミン剤の単なる栄養補給目的の投与」、「治療目的でない場合のうがい薬だけの処
方」、「湿布薬の適正給付」及び「治療目的でない場合の保湿剤の処方」について、対応を行ってきている。
H24年度診療報酬改定
○すべてのビタミン剤について単なる栄養補給目的での投与は医療保険の対象外とした。
ビタミン剤については、
① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、
② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき
を除き、これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○治療目的でない場合のうがい薬だけの処方については、医療保険の対象外とした。
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方
料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定
○湿布薬について1処方につき原則70枚の処方制限を行うこととした。
入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び
診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
H30年度診療報酬改定
○保湿剤(ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質)について、疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給
付の対象外である旨を明確化した。
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合
で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
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○ 医療費適正化の観点から、「ビタミン剤の単なる栄養補給目的の投与」、「治療目的でない場合のうがい薬だけの処
方」、「湿布薬の適正給付」及び「治療目的でない場合の保湿剤の処方」について、対応を行ってきている。
H24年度診療報酬改定
○すべてのビタミン剤について単なる栄養補給目的での投与は医療保険の対象外とした。
ビタミン剤については、
① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、
② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき
を除き、これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○治療目的でない場合のうがい薬だけの処方については、医療保険の対象外とした。
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方
料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定
○湿布薬について1処方につき原則70枚の処方制限を行うこととした。
入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び
診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
H30年度診療報酬改定
○保湿剤(ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質)について、疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給
付の対象外である旨を明確化した。
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合
で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
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