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○個別事項(その1)について-1-2 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第484回 7/21)《厚生労働省》 |
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地域医療介護総合確保基金
【地域医療介護総合確保基金管理運営要領】(抜粋)
別記3
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
2 対象事業
○地域医療勤務環境改善体制整備事業
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める(1)に掲げる医療機関が行う
(2)の事業を対象とする。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4 交付要件」を満たすもの。ただし、診療報酬により令和2年度改定で新設され
た地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
①救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件以上2000件未
満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
②救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件未満の医療機
関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病
5事業で重要な医療を提供している場合
④その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成した「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に
資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
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【地域医療介護総合確保基金管理運営要領】(抜粋)
別記3
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
2 対象事業
○地域医療勤務環境改善体制整備事業
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める(1)に掲げる医療機関が行う
(2)の事業を対象とする。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4 交付要件」を満たすもの。ただし、診療報酬により令和2年度改定で新設され
た地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
①救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件以上2000件未
満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
②救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件未満の医療機
関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病
5事業で重要な医療を提供している場合
④その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成した「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に
資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
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