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○個別事項(その1)について-1-2 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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働き方改革に関連した地域全体での取組み等
夜間・早朝等加算 50点
 病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を
地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の
夜間・早朝等の時間帯における診療を評価するもの(平成20年度改定新設)。

出典:NDBデータ

算定医療機関数(各年7月時点)1)

31,404

31,709

※入院外 初診料のみ

30,325

【主な施設基準】
1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所 等
H30

R1

R2

院内トリアージ実施料 300点
 救命救急センターに患者が集中しない仕組みを推進するために、
夜間、深夜、休日の救急外来受診患者に対し、患者の来院後速やかに
院内トリアージを実施することを評価するもの(平成24年度改定新設) 。
【主な施設基準】
院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること 等

算定医療機関数(各年7月時点)1)
※入院外のみ

18,264

972

995

H30

R1

R2

※診療報酬上臨時的取扱含む

夜間休日救急搬送医学管理料 600点
 二次救急医療機関における深夜、時間外、休日の救急搬送患者に対する
外来での初期診療を評価するもの(平成24年度改定新設) 。
【主な施設基準】
休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる
第二次救急医療施設として必要な診療機能、専用病床、重症救急患者の受け入れ
に対応できる重症救急患者の受け入れに対応できる医療従事者の確保 等

算定医療機関数(各年7月時点)1)
※入院外のみ

2,574

2,528

2,470

H30

R1

R2

53