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○個別事項(その1)について-1-2 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第484回 7/21)《厚生労働省》 |
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多様な勤務形態の推進
○ 医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る要件及び専従要件の緩和等を実施してきて
いるほか、脳卒中ケアユニット入院管理料においては医師配置要件の見直し(平成28年度改定)を実施した。
常勤換算の見直し
週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数
の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とし
ている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤
務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換
算で配置可能としている。
産前産後休業取得時等の対応
施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業
及び育児・介護休業を取得した場合に、同等の資質を有す
る複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を
満たすことを原則認めている。
育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正
職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期間
は週30時間以上の勤務で常勤扱いとしている。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
医師の配置について
下線太字は令和2年改定事項
医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤
換算でも配置可能とする項目を拡大している。
(対象となる項目)
緩和ケア診療加算、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算 等
専従要件について
専従要件について、専従を求められる業務を実施していな
い勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大し
ている。
(対象となる項目)
ウイルス疾患指導料(注2)、障害児(者)リハビリテーション料、がん患
者リハビリテーション料
看護師の配置について
看護師については、外来化学療法加算について、非常勤
職員でも配置可能としている。
(1)当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は
休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に
対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当
該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保
険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。なお、患者
の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
(2)~(10) (略)
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○ 医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る要件及び専従要件の緩和等を実施してきて
いるほか、脳卒中ケアユニット入院管理料においては医師配置要件の見直し(平成28年度改定)を実施した。
常勤換算の見直し
週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数
の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とし
ている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤
務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換
算で配置可能としている。
産前産後休業取得時等の対応
施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業
及び育児・介護休業を取得した場合に、同等の資質を有す
る複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を
満たすことを原則認めている。
育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正
職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期間
は週30時間以上の勤務で常勤扱いとしている。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
医師の配置について
下線太字は令和2年改定事項
医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤
換算でも配置可能とする項目を拡大している。
(対象となる項目)
緩和ケア診療加算、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算 等
専従要件について
専従要件について、専従を求められる業務を実施していな
い勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大し
ている。
(対象となる項目)
ウイルス疾患指導料(注2)、障害児(者)リハビリテーション料、がん患
者リハビリテーション料
看護師の配置について
看護師については、外来化学療法加算について、非常勤
職員でも配置可能としている。
(1)当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は
休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に
対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当
該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保
険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。なお、患者
の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
(2)~(10) (略)
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