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○個別事項(その1)について-1-2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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診療報酬(平成30年度改定)における特定行為研修の評価
特定行為研修において該当する区分

評価項目


B001 糖尿病合併症管理料

糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者であって、医師が糖尿病足病変に関する指導
の必要性があると認めた場合で医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、月に1回に限
り算定する。

以下の2区分とも修了した場合
○ 創傷管理関連
○ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連

糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」


B001 糖尿病透析予防指導管理料



血糖コントロールに係る薬剤投与関連



創傷管理関連

糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対
して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。

糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である「適切な研修」


C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、患者の
同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護
師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月
以内に限り、当該患者1人につき2回に限り所定点数を算定する。

在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件である「所定の研修」


A301 特定集中治療室管理料1及び2

1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できる。対象となる患者は、次に掲
げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者。
ア 意識障害又は昏睡
カ 重篤な代謝障害
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
キ 広範囲熱傷
ウ 急性心不全(心筋梗塞含む)
ク 大手術後
エ 急性薬物中毒
ケ 救急蘇生後
オ ショック
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切
な研修」

以下の8区分をすべて修了した場合
○ 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
○ 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
○ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
○ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
○ 循環動態に係る薬剤投与関連
○ 術後疼痛関連
○ 循環器関連
○ 精神及び神経症状にかかる薬剤投与関連

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