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○個別事項(その1)について-1-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめ(令和2年12月22日) 参考資料

医師の時間外労働規制について
一般則

年1,860時間/
年1,860時間/月100時間未満(例外あり)
月100時間未満(例外あり) ※いずれも休日労働含む
※いずれも休日労働含む ⇒将来に向けて縮減方向

連携B B





療技
機能
関向
を上

定水

)

(原則)
1か月45時間
1年360時間
※この(原則)については医師も同様。

)

A:診療従事勤
務医に2024年度
以降適用される
水準

例地
水域
準医














将来に向けて
縮減方向

C-1 C-2 C-1:臨床研修医・専攻医が、研修

(

年960時間/
月100時間未満(例外あり)
※いずれも休日労働含む

(












(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
(休日労働含む)
・月100時間未満
(休日労働含む)
年間6か月まで

2024年4月~

将来
(暫定特例水準の解消
(=2035年度末を目標)
後)

プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択

年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む

C-2:医籍登録後の臨床従事6年目
以降の者が、高度技能の育成が公益
上必要な分野について、指定された
医療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、



C-2
C-1C-2

医療機関が審査組織に承認申請

※連携Bの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置












連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル9時間の確保・代償
休息のセット(努力義
務)

※実際に定める36協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間
インターバ
ル9時間の
確保・代償
休息のセッ
ト(義務)

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間
インターバ
ル9時間の
確保・代償
休息のセッ
ト(義務)
※臨床研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
9時間の確保・
代償休息のセッ
ト(努力義務)
※実際に定める3
6協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代償休息
のセット
(義務)

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